○さぬき市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱

平成29年3月22日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害のある障害者で在宅で生活するものに対してタクシー料金の一部を助成することにより、障害者の社会参加の促進及び経済的負担の軽減を図り、もって障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協定業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者で、障害者福祉タクシー助成事業(以下「本事業」という。)の実施について市と契約したものをいう。

(2) タクシー 協定業者の所有する道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業用の自動車をいう。

(対象者)

第3条 本事業の助成の対象となる障害者(以下「対象者」という。)は、次条の規定による申請(以下「交付申請」という。)の時点において次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)に規定する1級又は2級に該当するもの

 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その障害程度が((A))に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害程度が精神障害者保健福祉手帳制度実施要領(平成7年9月12日付け健医発第1132号厚生省保健医療局長通知)に規定する1級に該当するもの

(3) 交付申請の日の属する年度(4月又は5月に申請する者にあっては、前年度)において、市民税が課されていないこと。

(4) 交付申請の日の属する年度において、さぬき市高齢者福祉タクシー助成事業実施要綱(平成29年さぬき市告示第21号)による高齢者福祉タクシー助成券の交付を受けていないこと。

(5) 交付申請の日の属する年度において、香川県税条例(昭和29年香川県条例第13号)第91条の3又はさぬき市税条例(平成14年さぬき市条例第53号)第90条の規定により本人又は本人の属する世帯の世帯員が自動車税又は軽自動車税の減免を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号に掲げる施設のいずれかに入院し、入所し、又は入居している間は、交付申請をすることができない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条に規定する有料老人ホーム

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する施設サービス又は地域密着型サービスを提供する施設

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(5) 高齢者生活福祉センター運営事業の実施について(平成12年9月27日付け老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)の別紙生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱の3に規定する生活支援ハウス

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する施設又は同条第11項に規定する施設

(交付申請)

第4条 さぬき市障害者福祉タクシー助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付を受けようとする年度ごとに、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)を提示した上で障害者福祉タクシー助成券交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、交付申請があったときは、その内容について審査を行い、その結果を障害者福祉タクシー助成券交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を通知したときは、当該申請者に対し助成券を交付し、障害者福祉タクシー助成券受領書(様式第4号。以下「受領書」という。)を徴する(次項に規定する郵送による場合を除く。)ものとする。

3 申請者が希望するときは、市長は、前項に規定する交付を郵送(書留等申請者による助成券の受領を確認できる方法に限る。)により行うことができる。この場合において、当該郵送料は、当該申請者の負担とする。

4 第2項の規定にかかわらず、前項の規定により郵送による場合、受領書を徴しない。

5 助成券の交付は、申請者1人につき、1会計年度において24枚(申請者が省令別表に規定する1級に該当するじん臓機能障害を有し、慢性透析療法を受ける者であるときは、48枚)とし、当該年度分をまとめて交付する。

6 助成券の有効期間は、交付申請の日の属する年度の末日までとする。

(助成券の紛失等)

第6条 助成券を紛失した場合の再交付は行わない。ただし、助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が助成券を汚損し、又は破損した場合は、障害者福祉タクシー助成券再交付申請書(様式第5号)に汚損し、又は破損した未使用の助成券を添付して提出した上で、未使用の助成券の枚数と同数の助成券の再交付を受けることができる。

(助成額)

第7条 本事業の助成額は、助成券1枚につき500円とする。

(使用方法)

第8条 利用者は、タクシーを利用し、その料金を支払う際に、当該料金の額を超えない範囲で任意の枚数(ただし、最大24枚)の助成券を使用することができるものとする。この場合において、助成券を使用して不足する料金は、利用者の負担とする。

2 複数の利用者(さぬき市高齢者福祉タクシー助成事業実施要綱第6条の利用者を含む。以下この項において同じ。)が同乗して1台のタクシーを利用する場合の助成券の使用方法は、前項に規定する使用方法の例による。ただし、使用することができる助成券の枚数は、同乗した利用者全員で24枚までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成券を使用することができない。

(1) 利用者が、タクシーの利用時に第3条第1項に規定する要件を満たさない場合

(2) タクシーの利用が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護に該当する場合

4 利用者は、助成券を使用するときは、タクシーの乗務員の求めに応じて身体障害者手帳等を提示しなければならない。

5 助成券は、換金することはできない。

6 利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(助成券の代金請求)

第9条 協定業者は、利用者が使用した助成券の代金について、その使用した月の翌月10日までに障害者福祉タクシー助成券代金請求書(様式第6号)に当該使用分の助成券を添付して、市長に請求するものとする。

(助成券の精算)

第10条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成券1枚につき500円を乗じて得た額を当該請求を受けた月の末日までに協定業者に支払うものとする。

(助成券の返還)

第11条 利用者は、第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったときは、速やかに障害者福祉タクシー利用者異動届(様式第7号)により市長に届け出るとともに、未使用の助成券を市長に返還しなければならない。この場合において、当該要件を満たさなくなった日以後に使用した助成券があるときは、その助成券1枚につき500円を併せて返還しなければならない。

2 市長は、偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けた者に対し当該助成券の返還を命ずることができる。この場合において、既に使用した助成券があるときは、使用した助成券1枚につき500円を併せて請求するものとする。

(再度の交付申請)

第12条 前条第1項の規定により未使用の助成券を返還した利用者が当該助成券の有効期間内に再び第3条第1項の要件を満たすこととなった場合(同条第2項の規定に該当する場合を除く。)は、再度、交付申請をすることができる。

2 第5条の規定は、前項の規定による交付申請について準用する。ただし、交付する助成券の枚数は、前条第1項の規定により返還した未使用の助成券の枚数と同数とする。

(交付台帳)

第13条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、障害者福祉タクシー助成券交付台帳(様式第8号)を備えるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 障害者福祉タクシー助成事業の実施に関して必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成31年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年2月19日から施行する。

(準備行為)

2 本事業の実施に関して必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第24号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後のさぬき市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱の規定は、令和2年度の予算に係る障害者福祉タクシー助成事業(以下「事業」という。)から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 事業の実施に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第206号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第2号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前のさぬき市高齢者タクシー助成事業実施要綱様式第2号から様式第5号まで及び様式第7号による用紙並びに第2条の規定による改正前のさぬき市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱様式第2号から様式第5号まで及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱

平成29年3月22日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月22日 告示第22号
平成31年2月19日 告示第22号
令和2年2月25日 告示第24号
令和2年12月28日 告示第206号
令和3年3月24日 告示第43号
令和4年3月31日 告示第66号
令和6年3月12日 告示第21号