○さぬき市お試し滞在宿泊助成金交付要綱

平成29年3月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、本市への移住を目的として住居及び仕事探し等を行う者に対し、さぬき市お試し滞在宿泊助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、香川県外に住所を有する者で市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する施設をいう。)に宿泊し、本市への移住を目的として、市が実施する移住相談又は移住体験事業への参加活動(以下「助成対象活動」という。)を行うものとする。

(交付額等)

第3条 助成対象者が、助成対象活動のために市内の宿泊施設に宿泊した場合の助成額は、1人当たり1泊基本宿泊料の2分の1以内(3,000円を上限)とし、3泊分を限度とする。

2 前項の基本宿泊料は、標準的な1泊2食付き(朝食のみ又は食事なしの場合を含む。)の料金とし、追加の料理、酒類及びサービス料金等は含まないものとする。

3 助成対象者とともに助成対象活動を行う同行者が宿泊施設に宿泊する場合の助成額は、第1項に定める額と同額とする。ただし、同行者についても前条に掲げる要件を満たすものとし、同行者の数は2名までとする。

4 助成金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請手続等)

第4条 助成金の交付申請から交付までの手続のうち、規則第13条の規定により、市長が別に定める手続は、次条から第10条までに定めるところによる。

(交付申請)

第5条 規則第4条第1項の申請は、次に掲げる書類を添えて、お試し滞在宿泊助成金交付申請書(様式第1号)により、交付を受けようとする宿泊期間の初日から起算して7日前までに申請しなければならない。

(1) 申請者及び同行者の現住所を証する書面の写し

(2) その他市長が特に必要があると認める書類

(交付決定等)

第6条 規則第5条第3項の規定による通知は、お試し滞在宿泊助成金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定による交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 市長が必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し、調査することがあること。

(2) 助成金の交付に関し、虚偽の申請その他不正な行為があったときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命ずることがあること。

(申請内容の変更)

第7条 規則第9条第1項第1号の規定による承認を受ける手続は、お試し滞在宿泊助成金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、行わなければならない。

2 規則第9条第2項において準用する規則第5条第3項の規定による通知は、お試し滞在宿泊助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第10条に規定する実績報告は、次に掲げる書類を添えて、お試し滞在宿泊助成金実績報告書(様式第5号)により行わなければならない。

(1) 宿泊施設使用料等の領収書の写し

(2) 活動した内容が分かる書類

(3) その他市長が特に必要があると認める書類

(額の確定)

第9条 規則第11条の規定による助成金の額の確定の通知は、お試し滞在宿泊助成金の額の確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第12条第1項の規定による助成金の交付の請求は、お試し滞在宿泊助成金交付請求書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 規則第14条第1項の規定による助成金の交付の決定を取り消すときは、お試し滞在宿泊助成金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 市長は、規則第14条の規定による助成金の交付の決定の取消し又は助成金の返還により助成金の交付の決定を受けた者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市お試し滞在宿泊助成金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市お試し滞在宿泊助成金交付要綱

平成29年3月28日 告示第35号

(令和5年3月27日施行)