○さぬき市自治会補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第44号
さぬき市自治会補助金交付要綱(平成17年さぬき市告示第126号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自治会運営費補助金(第7条―第13条)
第3章 連合自治会補助金(第14条―第16条)
第4章 自治会集会所建設等事業費補助金(第17条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、自治会等に対し補助金を交付することにより自治会活動を育成し、住民自治を図ることを目的として、予算の範囲内においてさぬき市自治会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治会運営費補助金
(2) 連合自治会補助金
(3) 自治会集会所建設等事業費補助金
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象は、次の各号に掲げるもの(以下「自治会等」という。)とする。
(1) 自治会(さぬき市内の一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、地域的共同活動を自主的に運営しているものをいう。)
(2) 連合自治会支会(前号で規定する自治会により構成されるものをいう。)
(3) 連合自治会(前号で規定するさぬき市連合自治会支会により構成されるものをいう。)
2 前項第1号に規定する自治会の規模は、自治会の活動ができると認められる最小限度の会員数以上のものでなければならない。
(交付の条件)
第4条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(1) 補助金の額の変更以外の変更
(2) 自治会等の意思が当該団体の総会の記録等で確認できる事項で、市長が必要と認める変更
第2章 自治会運営費補助金
(補助事業)
第7条 自治会運営費補助金(以下「運営補助金」という。)は、自治会が主体となって実施する事業を対象とする。
(1) 会議の開催
(2) 研修会の開催
(3) その他自治会の活動に必要と市長が認める経費
(交付額等)
第9条 運営補助金の額は、毎年度4月1日を基準日として、当該基準日に自治会に加入している世帯数に3,000円を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する自治会に加入している世帯数は、基準日時点で自治会が把握している加入世帯数で、かつ、市長が認めた世帯数とする。
2 前項に規定する関係書類は、規則第4条第1項各号に規定する書類の内容及び同条第2項各号に規定する書類の内容を満たす自治会の総会資料をもって代えることができるものとする。
(交付決定)
第11条 市長は、運営補助金の交付申請があったときは、申請書類を審査し、適当と認めるときは、速やかに交付決定の通知を行うものとする。
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、運営補助金の額を確定しなければならない。
第3章 連合自治会補助金
(補助事業)
第14条 連合自治会補助金は、連合自治会支会又は連合自治会(以下「連合自治会支会等」という。)が主体となって実施する事業を対象とする。
(補助対象経費)
第15条 連合自治会補助金の交付の対象となる経費は、連合自治会支会等が主体となって実施する事業のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会議の開催
(2) 研修会の開催
(3) その他連合自治会支会等の活動に必要と市長が認める経費
(交付額等)
第16条 連合自治会補助金の額は、予算の範囲内で毎年度市長が別に定める。
第4章 自治会集会所建設等事業費補助金
(1) 新築 新たに集会所(自治会が所有する建物又はその部分で、会議及び集会に必要な機能を有し、地域住民が福祉の向上及びコミュニティづくりの核として利用するものをいう。以下同じ。)を建設(既存の集会所の全部を除却し、新たに建築する場合を含む。)することをいう。
(2) 増築 既存の集会所の床面積を増加させて建設することをいう。
(3) 改修 集会所の維持管理上必要と認められる改造又は修繕をいう。
(4) 防災対策 崖付近に集会所を建設する場合の建築基準法施行条例(昭和30年香川県条例第8号)第4条の規定に基づく基準に適合させるために必要な工事等をいう。
(5) 耐震診断 昭和56年5月31日以前に建築された集会所に対し、次のいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2第4項に規定する構造設計1級建築士又は建築士の資格を有し、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断・耐震補強技術者養成講習会、香川県による木造住宅耐震対策講習会若しくはその他市長が認める講習会を受講した者をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの
イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。)別添第1に示すもの
(補助事業)
第18条 自治会集会所建設等事業費補助金(以下「集会所補助金」という。)は、自治会等の活動に供する集会所を整備する事業を対象とする。
(補助対象経費及び交付額等)
第19条 集会所補助金の交付の対象となる経費は、次の表に掲げる区分に応じて対象経費の欄に記載された経費とし、集会所補助金の額は、それぞれ補助対象経費限度額又は当該対象経費の実支出額のいずれか少ない額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
区分 | 補助率 | 補助対象経費限度額 | 対象経費 |
新築 | 3分の1 | 1,500万円 | 集会所の新築のために必要な工事費又は工事請負費、設計監理費及び備品購入費(1品当たりの取得価格が10万円以上で、かつ、耐用年数が5年以上のものに限る。) |
増築 | 3分の1 | 300万円 | 集会所の増築のために必要な工事費又は工事請負費及び設計監理費 |
改修 | 3分の1 | 300万円 | 集会所の改造又は改修のために必要な工事費又は工事請負費 |
空調設備 | 3分の1 | 60万円 | 本体及び設置に要する経費 |
防災対策 | 3分の1 | 750万円 | 崖に保安上必要な擁壁を設け、又は崖への流水若しくは浸水を防止するための適当な措置を講じるために必要な工事費若しくは工事請負費及び設計監理費 |
耐震診断 | 10分の9 | 10万円 | 耐震診断に要する経費 |
2 前項の規定にかかわらず、複数の自治会等が共同して1集会所を新築する場合であっても、補助対象経費限度額は、1,500万円とする。
3 集会所補助金の交付の申請は、1自治会等につき、同一年度内においては、第1項の表に掲げる区分のいずれかについて1回限りとする。
(補助対象外経費)
第20条 次に掲げる経費については、集会所補助金の交付の対象としない。
(1) 集会所の新築、増築、改修又は防災対策に要する経費が50万円に満たないもの
(2) 建物の総面積が16.529平方メートル(5坪)に満たない集会所の新築又は増築
(3) 既存の建物を解体し、又は移転して集会所を建設しようとする場合の当該建物の解体又は移転に要する経費
(4) 建物を借用して集会所としている場合における当該建物の改修に要する経費
(5) 集会所の維持管理上必要と認められるもの以外の附属工作物の建設等に要する経費
(6) その他集会所補助金交付の目的に適合しないと市長が認める経費
(交付の条件)
第21条 市長は、集会所補助金の交付を決定するときは、第4条各号に規定する条件に加えて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(2) 集会所補助金(耐震診断に係るものを除く。)の交付を受けた自治会等は、当該年度から10年間(増築、改修及び空調設備に係る集会所補助金の交付を受けたものについては、5年間)を経過しなければ、新たに集会所補助金の交付を受けることができない。
(協議)
第22条 集会所補助金の対象となる事業の実施を計画するものは、原則として当該補助対象事業を実施しようとする前年の10月末日までに市長が必要と認める書類を添えて、市長と協議しなければならない。
2 前項の規定により協議をしたものは、当該協議した補助対象事業の内容を変更し、又は当該補助事業を中止しようとするときは、その旨を市長に通知しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前のさぬき市自治会補助金交付要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和3年告示第21号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後のさぬき市自治会補助金交付要綱の規定は、令和3年度分のさぬき市自治会補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市自治会補助金交付要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、改正後のさぬき市自治会補助金交付要綱の規定は、令和6年度分のさぬき市自治会補助金から適用する。