○さぬき市物品管理規則
平成29年8月7日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。
(2) 管理 物品を出納し、保管し、供用し、及び処分することをいう。
(3) 出納 物品を受け入れ、及び払い出すことをいう。
(4) 保管 物品をその種類、性質、形状、数量、用途等に従って保存し、秩序立てて維持し、その物品の有用価値を消滅させ、又は減少させないようにすることをいう。
(5) 供用 物品をその用途に応じて使用することをいう。
(6) 処分 不用の決定をした物品を売り払い、又は廃棄することをいう。
(7) 物品管理者 さぬき市予算規則(平成14年さぬき市規則第42号)第2条第4号の局長等及び同条第5号の課長等をいう。
(8) 物品調達 物品を購入、製造、寄附、借用等により取得することをいう。
(9) 所管換え 物品管理者が、その管理に属する物品を他の物品管理者に管理を移すことをいう。
(10) 財務会計システム 財務及び会計事務を処理するための電子情報処理組織をいう。
(物品の区分)
第3条 物品は、次に掲げるところにより区分しなければならない。
ア 閲覧用又は貸出用の図書
イ 加除式書籍の台本
ウ 公印類(さぬき市公印規則(平成14年さぬき市規則第11号)又はさぬき市教育委員会公印規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第6号)に定める公印及び議会又は地方自治法第138条の4第1項の委員会若しくは委員に係る公印類に限る。)
エ その他事業の制度上備品として取り扱わなければならないもの
(2) 消耗品 1回限り又は短期間の使用で使い捨て、又は消費する物品
(3) その他の物品 前2号に掲げるもの以外の物品
2 前項第1号ただし書の規定により備品に区分されない物品は、消耗品とみなす。
4 物品の区分に疑義があるものについては、会計管理者がその性質等を考慮して区分を定めるものとする。
(物品の所属年度区分)
第4条 物品の出納は、前条の規定による区分に加え、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の所属年度は、物品の出納をした日の属する年度とする。
(1) 受入れ 購入、製造、寄附、借用、交換その他会計管理者の保管に属する事由
(2) 払出し 消耗、売却、廃棄、亡失、損傷、寄附その他会計管理者の保管を離れる事由
(重要物品の指定)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品(以下「重要物品」という。)は、自動車(二輪車を除く。)及び1品又は1組の取得価格又は評価価格が100万円以上のものとする。
(契約事務等)
第7条 物品調達及びこれに係る契約に関する事務は、物品を必要とする課等の物品管理者が行うものとする。ただし、競争入札に係るこれらの事務は、総務部財産活用課長(以下「財産活用課長」という。)に委任することができる。
(検収)
第8条 物品調達の検査(地方自治法施行令第167条の15第4項の規定による委託して行う検査の上、受領する場合を除く。)及び受領(以下「検収」という。)は、物品を必要とする課等の所属職員が行うものとする。ただし、検収を行う職員(以下「検査職員」という。)は、原則として係長以上の職にある者とし、重要物品については、物品管理者(学校、幼稚園、学校給食共同調理場、保育所及び認定こども園においては、それぞれ校長、園長及び所長)とする。
2 物品管理者は、前項の規定にかかわらず、当該所属職員によって検収を行うことが困難であるとき又は適当でないと認めるときは、所属職員以外の職員に検収を依頼することができる。
3 検収は、物品調達の相手方又はその代理人及び検査職員以外の当該所属職員の立会いの上、契約書、仕様書等の関係書類と納入物品とを照合確認して行うものとする。
4 検収において不合格となった物品は、代品と取り替えさせ、前項の検収を行うものとする。
(保管)
第9条 物品管理者は、物品の引渡しを受けたときから、善良な管理者の注意をもって物品を保管しなければならない。
2 物品管理者は、備品を受け入れようとするときは直ちに備品受入払出申請書(様式第1号)により財産活用課長(教育委員会事務局においては、教育総務課長。以下同じ。)に申請しなければならない。
4 物品管理者は、引渡しを受けた備品に備品番号、名称、取得日、所属及び所在場所を記載した標識を付さなければならない。ただし、性質及び形状により標識を付することが適さないものについては、適当な方法により表示することができる。
5 物品管理者は、供用する備品について備品台帳を整備しなければならない。
(所管換え)
第10条 物品管理者は、備品の所管換えをしようとするときは、備品所管換申請書(様式第3号)により財産活用課長に申請しなければならない。
3 受入側の物品管理者は、備品所管換通知書の送付を受けたときは、当該通知書を保存しなければならない。
(不用の決定)
第11条 物品管理者は、備品が不用になったと認めるときは、不用の決定をしなければならない。この場合において、物品管理者は、備品処分申請書(様式第5号)により財産活用課長に申請しなければならない。
(不用品の処分)
第12条 物品管理者は、前条第1項の規定により不用の決定をした備品(以下「不用品」という。)については、売却することができる。
2 物品管理者は、売却することができないと認める不用品については、廃棄することができる。
(亡失又は損傷の届出)
第13条 物品管理者は、備品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて財産活用課長に届け出なければならない。
(1) 亡失し、又は損傷した者の職氏名
(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、又は損傷した物品の名称、数量及び金額
(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細
(財務会計システムによる事務)
第14条 この規則の規定により行う物品の管理に関する事務について、財務会計システムを利用することができる場合は、原則として財務会計システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている書面等については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。
(検査及び報告)
第15条 会計管理者は、必要があると認めるときは、物品の管理に関する事務について検査し、又はその状況について財産活用課長又は物品管理者に報告を求めることができる。
(物品の記録管理)
第16条 会計管理者は、備品の記録管理のための台帳を備えなければならない。
2 財産活用課長は、物品の出納及び保管状況を把握しておかなければならない。
(教育財産である物品)
第17条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条の規定に基づき教育委員会が所管する教育財産である物品については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の例による。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分類番号 | 分類名 |
001 | 事務用共通備品 |
002 | 机、テーブル類 |
003 | 椅子、ソファ、腰掛類 |
004 | 戸棚、収納類 |
005 | 箱類 |
006 | 室内用品類 |
007 | 冷暖房器具類 |
008 | 文具、事務用品類 |
009 | 計数器類 |
010 | 車輌、船舶類 |
011 | 被服類 |
012 | 機械器具類 |
013 | 電気器具類 |
014 | 時計類 |
015 | 工具類 |
016 | 撮影器具類 |
017 | 美術品類 |
018 | 楽器類 |
019 | 図書、教材類 |
020 | 寝具類 |
021 | 医療、保健機器類 |
022 | 厨房器具類 |
023 | 遊具及び体育器具類 |
024 | 教材器具類 |
025 | 消防、防災器具類 |
026 | ソフトウェア類 |
027 | 雑品類 |
302 | 補助金エネルギー原子力 |