○さぬき市狩猟免許申請手数料補助金交付要綱

平成29年12月19日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、市における有害鳥獣による農作物被害及び生活環境被害の対応策として有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得費用に対し、さぬき市狩猟免許申請手数料補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 香川県が実施する狩猟免許試験を受験し、狩猟免許を取得(更新は除く。)した者

(3) 農作物の被害を軽減するための有害鳥獣の捕獲に取り組むことが見込まれる者

(補助対象となる狩猟免許の種類)

第4条 補助の対象となる狩猟免許の種類は、次のとおりとする。

(1) 網猟免許

(2) わな猟免許

(3) 第一種銃猟免許

(4) 第二種銃猟免許

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、香川県が実施する狩猟免許申請手数料とし、5,200円を上限とする。

2 補助金の交付は、同一種類の狩猟免許の試験に対して、同一人につき当該年度において1回限りとする。

(補助金の交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続のうち、規則第13条の規定により、市長が別に定める手続は、次条から第9条までに定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による申請を、同項の規定にかかわらず、狩猟免許申請手数料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、同項第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

(1) 狩猟免許証の写し

(2) 狩猟免許申請手数料を支払ったことを証明する書類の写し

2 前項の申請は、免許を取得した日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、規則第5条第3項によるその可否の通知は、狩猟免許申請手数料補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(3) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(4) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第9条 規則第10条に規定する実績報告及び規則第11条に規定する補助金の額の確定に係る手続は、省略するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、規則第14条第1項の規定により、第8条の補助金の交付の決定を取り消すときは、当該補助金の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月19日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市狩猟免許申請手数料補助金交付要綱

平成29年12月19日 告示第144号

(令和4年4月1日施行)