○さぬき市狩猟免許申請手数料補助金交付要綱
平成29年12月19日
告示第144号
(目的)
第1条 この要綱は、市における有害鳥獣による農作物被害及び生活環境被害の対応策として有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得費用に対し、さぬき市狩猟免許申請手数料補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 香川県が実施する狩猟免許試験を受験し、狩猟免許を取得(更新は除く。)した者
(3) 農作物の被害を軽減するための有害鳥獣の捕獲に取り組むことが見込まれる者
(補助対象となる狩猟免許の種類)
第4条 補助の対象となる狩猟免許の種類は、次のとおりとする。
(1) 網猟免許
(2) わな猟免許
(3) 第一種銃猟免許
(4) 第二種銃猟免許
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、香川県が実施する狩猟免許申請手数料とし、5,200円を上限とする。
2 補助金の交付は、同一種類の狩猟免許の試験に対して、同一人につき当該年度において1回限りとする。
(1) 狩猟免許証の写し
(2) 狩猟免許申請手数料を支払ったことを証明する書類の写し
2 前項の申請は、免許を取得した日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(3) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(4) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月19日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。