○さぬき市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成30年2月7日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「保育人材確保事業の実施について」(平成29年4月17日付け雇児発第0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添6「保育体制強化事業実施要綱」に基づき、市内に存する民間保育所等に対し、予算の範囲内においてさぬき市保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 この補助金は、保育所等入所待機児童解消のため、地域住民や子育て経験者など地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって保育体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備するとともに、児童の園外活動時や特に見守り等が必要な時間帯の安全管理を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「民間保育所等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定による認可を受けているもの

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園であって、都道府県又は市町村以外の者が設置するもの

(補助対象施設)

第4条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内の民間保育所等とする。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 保育支援者(保育士資格を有しない者であって、その者の経験等を活用することにより、保育士の負担軽減に資することができる者をいう。以下同じ。)を配置し、次に掲げる業務に従事させる事業

 保育設備、遊戯室、屋外遊戯場、遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及び後片付け

 寝具の用意及び後片付け

 その他保育士の負担軽減に資する業務

(2) 児童の園外活動時の見守り等(「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」(令和元年6月21日付け厚生労働省子ども家庭局通知)に留意して、散歩等の園外活動時において、散歩の経路、目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制及び安全の確認、現地での児童の行動把握等に従事することをいう。以下同じ。)を行う事業

(3) スポット支援員(登園時の繁忙な時間帯やプール活動時など、特に見守りや児童の所在確認等が必要な時間帯に限り一時的に安全管理の支援に従事する者をいう。以下同じ。)を配置し、安全な保育体制の強化を行う事業

(交付要件)

第6条 市長は、補助対象事業を実施しており、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす補助対象施設に対し、当該対象事業に要する費用の一部を補助するものとする。

(1) 前条第1号の事業 保育支援者が、平成26年4月1日以後、新たに配置された者であること。

(2) 前条第2号の事業 児童の園外活動時の見守り等を行う者が、次のいずれかに該当する者であること。

 安全管理に知見を有する者として市長が認めた者

 保育支援者が行う場合にあっては、市長が認めた交通安全に関する講習会等を修了した者

(3) 前条第3号の事業 スポット支援員が、次のいずれにも該当する者であること。

 平成26年4月1日以後、新たに配置された者であること。

 前条第1号の事業と合わせて行う場合、保育支援者とは別に配置すること。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象事業の実施に要する報酬、給料、職員手当、報償費、旅費、賃金、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助金によりその経費が交付されるときは、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第8条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の10分の10以内とし、その限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 第5条第1号の事業 補助対象施設1か所当たり月額10万円

(2) 第5条第2号の事業 補助対象施設1か所当たり月額4万5,000円

(3) 第5条第3号の事業 補助対象施設1か所当たり月額4万5,000円

(補助金の交付申請手続等)

第9条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付申請)

第10条 規則第4条の申請は、前条の規定にかかわらず、保育体制強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、規則第4条第1項第1号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 前項の申請は、市長が別に定める期日までに行わなければならない。

3 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 配置された保育支援者に係る宣誓書(様式第2号)及び雇用契約書の写し

(2) 実施計画書(様式第3号)(第5条第1号の事業の場合に限る。)

(3) その他参考資料

(交付決定)

第11条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定は、第9条の規定にかかわらず、保育体制強化事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次の及びのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

(4) 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助事業の完了した(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた)年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。

(軽微な変更の範囲)

第12条 前条第2項第3号アに規定する軽微な変更は、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(状況報告等)

第13条 補助金の交付決定を受けた者は、市長の要求に応じて補助事業の遂行の状況等、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第14条 規則第10条に規定する実績報告は、第9条の規定にかかわらず、保育体制強化事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下この条において「報告書」という。)により行うものとする。

2 規則第10条第3号に規定する書類には、事業実績額の根拠資料となる書類を含むものとする。

3 第1項に規定する報告書の提出期限は、補助事業完了後1か月以内又は翌年度の4月末日までのいずれか早い日までとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年2月7日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第148号)

この要綱は、平成30年12月28日から施行し、改正後のさぬき市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第69号)

この要綱は、令和元年12月16日から施行し、改正後のさぬき市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第59号)

この要綱は、令和6年3月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

さぬき市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成30年2月7日 告示第11号

(令和6年3月29日施行)