○さぬき市幼保連携型認定こども園条例

平成30年6月21日

条例第19号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育料の徴収)

第3条 市長は、こども園に入園している子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により入園している子どもを除く。)の保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)から保育料を徴収する。

3 第1項に規定する保護者が他の市町村から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている場合における第1項の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、当該市町村が定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。

(給食費の徴収)

第4条 市長は、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号又は第2号に該当する子どもでこども園において食事の提供を受けるものの保護者から、当該食事の食材料費(以下「給食費」という。)として規則で定める額を徴収する。

(保育料等の減免)

第5条 他の法令等に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、第3条の保育料及び給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 こども園の入園に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(さぬき市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

3 さぬき市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年さぬき市条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(さぬき市学校設置条例の一部改正)

4 さぬき市学校設置条例(平成14年さぬき市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(さぬき市武道館条例の一部改正)

5 さぬき市武道館条例(平成14年さぬき市条例第90号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(さぬき市保育所条例の一部改正)

6 さぬき市保育所条例(平成14年さぬき市条例第108号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の第2条の規定による改正後のさぬき市幼保連携型認定こども園条例第3条から第5条までの規定は、この条例の施行の日以後にさぬき市立幼保連携型認定こども園(以下この項において「こども園」という。)において行われる教育又は保育に係る保育料及び提供される食事の食材料費について適用し、同日前にこども園において行われた教育又は保育に係る保育料及び提供された食事の食材料費については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

さぬき市立津田こども園

さぬき市津田町津田164番地2

さぬき市幼保連携型認定こども園条例

平成30年6月21日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)