○公益社団法人さぬき市シルバー人材センター運営資金貸付要綱
平成30年5月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人さぬき市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が国庫補助金及びさぬき市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱(平成30年さぬき市告示第22号)による補助金の交付を受けて行う高年齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」という。)を円滑に実施するため、センターの運営に必要な資金(以下「運営資金」という。)を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(運営資金の使途)
第2条 貸付けを受けた運営資金は、補助事業に対する補助金が交付されるまでの間における補助事業に要する経費及び補助事業の実施により生じる一時的な資金不足の解消のための経費に充てるものとする。
(貸付けの額)
第3条 運営資金の貸付けの額は、貸付けを受けようとする年度の補助事業に対する国庫補助金の交付予定額と市の補助金の交付予定額の合計額を上限として、予算の範囲内で市長が決定する。
(運営資金の償還期限)
第5条 貸付けを受けた運営資金は、貸付期間の末日(次条において「償還期限」という。)までに市が発行する納入通知書により償還しなければならない。
(貸付利率及び遅延利子)
第6条 運営資金の貸付利率は、無利子とする。ただし、償還期限までに貸し付けた運営資金が償還されないときは、遅延利子を徴収するものとする。
2 遅延利子の額は、償還期限の翌日から償還があった日までの日数に応じ、その未償還の額につき年10.95パーセントの割合で計算した額とする。この場合において、計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、償還の遅延について災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、遅延利子の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 運営資金の貸付けを受けようとする年度の事業計画書
(2) 運営資金の貸付けを受けようとする年度の収支予算書
(3) 定款
(4) 補助事業に係る補助金交付内定通知書又は補助金交付決定通知書の写し
2 市長は、貸し付けた運営資金の適正な管理及び執行を図るため、前項の決定通知に必要な条件を付すことができる。
(貸付決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、運営資金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消し、既に貸し付けた額の全部又は一部の返還を期限を定めてセンターに命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に対する国又は市の補助金の交付を受ける見込みがなくなったとき。
(5) その他貸し付けた運営資金の使途について不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、運営資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。