○さぬき市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱

平成30年3月12日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の促進に資することを目的として、公益社団法人さぬき市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が実施する高齢者の就業の機会の確保のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)の国庫補助について(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号。厚生労働省厚生労働事務次官通知)の別紙「高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(以下「国要綱」という。)」に基づき、センターが実施する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表に掲げるものとする。ただし、公益社団法人さぬき市シルバー人材センター補助金交付要綱(平成14年さぬき市告示第53号)に基づく補助金その他の補助金、委託料等の対象とされる経費は除く。

補助対象経費

補助金の額

事業費

旅費、備品費、消耗品費、会議費(会議等に係る飲物代に限る。)、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課費、借料及び損料、保険料、諸謝金、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、教材費、訓練委託費、雑役務費、事業設備費(事業開始初年度に限る。)

補助対象事業の実施のために必要な補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、国要綱に定める国庫補助額を上限とする。

(補助金の交付申請手続等)

第4条 補助金の交付申請から補助金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定によるものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員からの要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。

(軽微な変更の範囲)

第6条 前条第3号アに規定する軽微な変更は、補助金の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(実績報告に必要な書類)

第7条 規則第10条第3号に規定する書類には、補助対象経費に係る領収書の写し等支出を証する書類を含むものとする。

(取得財産の処分の制限)

第8条 規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数に相当する期間とする。

2 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、その取得価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

さぬき市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱

平成30年3月12日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)