○さぬき市美しい花のまちづくり推進事業実施要綱
平成30年6月14日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の自然保護・緑化推進を図るとともに、市の花「コスモス」の認知度を高め、人々の心に潤いと安らぎとゆとりを与え、花と緑にあふれるまちづくりを推進するために、コスモス栽培を行う団体に対し種子等を配布し、花の育成及び管理を支援する、さぬき市美しい花のまちづくり推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「種子等」とは、コスモスセンセーションの種子及び肥料をいう。
(事業対象団体)
第3条 事業の対象となる団体は、次の各号の全てに該当する団体とする。
(1) 2人以上で構成される営利を目的としない団体(以下「市民活動団体」という。)であること。
(2) この要綱に規定する事業について、さぬき市多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年さぬき市告示第121号)の規定による交付金の交付を受けていないこと。
(栽培地)
第4条 種子等の植え付けの対象となる土地(以下「栽培地」という。)は、次に掲げる全てを満たすものとする
(1) 市内の土地であること。
(2) 事業を実施しようとする土地が10アール以上1.5ヘクタール以内であること(連続する土地を合わせた面積を含む。)。ただし、道路、宅地等の設置、建設状況等により土地が連続することが困難であると市長が認める場合はこの限りでない。
(3) 事業の実施に当たって、土地の所有者又は占有者の同意を得ていること。
(1) 種子 10アール当たり2リットル以内
(2) 肥料 10アール当たり20キログラム以内
2 前項に掲げる種子等の配布については、市長があらかじめ指定した場所及び期間に受け取らなければならない。
(申請)
第6条 種子等の配布を受けようとする市民活動団体は、美しい花のまちづくり推進事業申請書(様式第1号)に、市民活動団体の構成員名簿及び栽培地の位置図を添えて、市長が別に定める期間内に申請しなければならない。
2 申請の受付は、先着順とする。ただし、前項の規定にかかわらず、予算の範囲を超えることが見込まれる申請があったときは、その時点において申請の受付を終了する。
(決定)
第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、種子等の配布の可否を決定する。
3 市長は、前項の決定に条件を付することができる。
(交付の条件)
第8条 前条第3項の規定により種子等の配布決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 配布を受ける種子等は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 遂行が困難となったとき。
(3) 事業が完了したときは、速やかに実績報告書を提出すること。
(4) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(5) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(6) さぬき市美しい花のまちづくり推進事業実施要綱の規定に違反した場合は、事業の決定を取り消すことがあること。
(1) 事業対象団体の構成員の変更(第3条第1号に規定する要件を満たさなくなる場合を除く。)
(2) 栽培地の変更以外の変更
(3) 種子等の数量の変更以外の変更
(対象事業の実施)
第10条 種子等の配布の決定を受けた市民活動団体は、決定の内容及びこれに付された条件に基づき、誠実に対象事業を実施しなければならない。
(対象事業の変更等)
第11条 種子等の配布の決定を受けた市民活動団体は、対象事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに次に定める手続をしなければならない。
(2) 市民活動団体は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、美しい花のまちづくり推進事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 第7条の規定は、種子等の配布の決定後において申請の内容を変更する種子等配布変更決定について準用する。この場合において、美しい花のまちづくり推進事業配布決定通知書中「配布」とあるのは、「配布変更」と読み替えるものとする。
(実績報告)
第12条 種子等の配布の決定を受けた市民活動団体は、対象事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、種子等の配布を受けた日の属する年度の末日までに美しい花のまちづくり推進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施中、花の最盛期における栽培地の写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第13条 市長は、種子等の配布の決定を受けた市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、種子等の配布の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により種子等の配布の決定を受け、又は種子等の配布を受けたとき。
(2) 配布された種子等を他の用途に使用したとき。
(3) 種子等の配布の決定の内容及びこれに付された条件に違反したとき。
(4) 対象事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(5) この要綱の規定内容に違反したとき。
(6) 前5号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定により種子等の配布の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に種子等を配布しているときは、当該配布に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(花の管理)
第14条 事業を実施した市民活動団体は、事業の実施に必要な範囲において、花及び栽培地を適正に管理しなければならない。
(指導及び助言)
第15条 市長は、事業の実施に当たり、市民活動団体に対し必要な指導と助言を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、種子等の配布に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月14日から施行する。
附則(平成31年告示第60号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第45号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前のさぬき市美しい花のまちづくり推進事業実施要綱様式第1号及び様式第3号から様式第5号までの規定による用紙並びに第2条の規定による改正前のさぬき市中小企業等振興支援事業補助金交付要綱様式第1号、様式第5号、様式第7号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。