○さぬき市土地改良事業基金貸付金貸付要綱
平成30年12月13日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき設立されたさぬき市土地改良区が事業主体となって行う土地改良事業を円滑かつ効率的に行うため、さぬき市土地改良事業基金条例(平成30年さぬき市条例第2号)に基づき設置されたさぬき市土地改良事業基金(以下「基金」という。)を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象団体)
第2条 貸付けの対象となる者は、さぬき市土地改良区(以下「改良区」という。)とする。
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業は、改良区が事業主体となって行う土地改良事業(法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。以下「事業」という。)とする。
(貸付対象経費)
第4条 貸付けの対象となる経費は、事業に要する経費のうち、市長が適当と認める費用(以下「貸付対象経費」という。)とする。
(貸付額)
第5条 貸付金(事業に要する経費に充てるため、改良区が基金から借り入れる資金のことをいう。以下同じ。)の額は、前条に規定する貸付対象経費の額とし、基金の額を上限額とする。
(貸付利率)
第6条 貸付金の貸付利率は、無利子とする。
(貸付期間)
第7条 貸付金の貸付期間は、貸付けを決定した日の属する会計年度(以下「貸付年度」という。)の翌会計年度の5月31日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(償還方法等)
第8条 貸付金の償還方法は、一括償還の方法とする。
2 貸付金の償還期限は、貸付年度の翌会計年度の5月31日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。この場合において、償還期限に当たる日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を償還期限とする。
(借入申請手続)
第9条 改良区の理事長は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、土地改良事業基金貸付金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) さぬき市土地改良区事業・資金計画書(様式第2号)
(2) 改良区総代会において貸付金を借り入れることを決定したことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付決定通知)
第10条 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否を決定しなければならない。
(繰上償還)
第12条 市長は、改良区が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付金の全部又は一部を償還期限前に償還させることができる。
(1) 貸付金を第3条に規定する事業以外の用途に使用したとき。
(2) 貸付の目的を達成することが困難になったとき。
(3) 改良区が解散したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(償還)
第13条 貸付金の償還は、市が発行する納入通知書により行うものとする。
2 市は、償還期限の30日前までに前項の納入通知書を発行しなければならない。
3 改良区は、前項に規定する納入通知書が発行された場合は、償還期限までに貸付金の償還を行うものとする。
(報告)
第14条 改良区は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(1) 貸付けに係る事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 貸付けに係る事業に変更が生じる可能性があるとき。
(調査等)
第15条 市長は、貸付金の使途を確認するため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況等について必要に応じて調査を行い、改良区に必要な資料の提出、説明等を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、基金の貸付け等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。