○さぬき市中小企業等振興基本条例

平成31年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業等の振興に関する基本理念を定め、市の役割等を明らかにするとともに、その振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域経済の発展及び雇用の創出を図り、市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 小企業者 小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に規定する者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 中小企業等 中小企業者、小規模企業者及び小企業者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 中小企業等の創意工夫及び自主的な努力を尊重すること。

(2) 中小企業等の特性に応じた施策を市、中小企業等、商工会、その他関係機関及び市民が一体となって推進すること。

(市の役割)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業等の振興に係る施策(以下「中小企業等振興施策」という。)を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、中小企業等振興施策の策定及び実施に当たっては、国、香川県、商工会その他関係機関との連携及び協力に努めなければならない。

3 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業等の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。

4 市は、中小企業等振興施策の策定及び実施に当たっては、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者及び小企業者に配慮するものとする。

(中小企業等の役割)

第5条 中小企業等は、基本理念に基づき、その事業の成長発展を図るとともに、地域の活性化に資するよう努めるものとする。

2 中小企業等は、雇用の安定、人材の育成、福利厚生の充実その他雇用環境の整備に努めるものとする。

3 中小企業等は、経営能力の向上を図るため、商工会への加入に努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、基本理念に基づき、中小企業等の自主的な努力及び創意工夫による取組を積極的に支援するものとする。

2 商工会は、市が実施する中小企業等振興施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業の役割)

第7条 大企業者(中小企業等以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。)は、中小企業等が地域経済の発展において果たす役割の重要性に理解を深めるとともに、市が実施する中小企業等振興施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第8条 市民は、中小企業等が地域経済の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることについて理解を深めるとともに、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第9条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業等振興施策を実施するものとする。

(1) 中小企業等の経営の革新及び経営基盤の安定を図ること。

(2) 中小企業等の創業を促進すること。

(3) 中小企業等の人材の雇用及び育成を図ること。

(4) 中小企業等の販路の開拓を支援すること。

(5) 地域内の経済循環を促進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、中小企業等の振興のために必要な施策の推進を図ること。

(財政上の措置)

第10条 市は、中小企業等の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(中小企業等振興審議会)

第11条 中小企業等の振興施策を総合的に推進するため、さぬき市中小企業等振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、中小企業等の育成及び振興に関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。

3 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 中小企業等の代表者

(3) 商工会の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審議会の庶務)

第12条 審議会の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(さぬき市商工業振興条例の廃止)

2 さぬき市商工業振興条例(平成14年さぬき市条例第162号)は、廃止する。

(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さぬき市中小企業等振興基本条例

平成31年3月18日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)