○さぬき市外部の労働者からの公益通報に関する要綱

平成31年3月22日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、市の機関に対する外部の労働者からの公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(さぬき市職員からの通報の処理等に関する要綱(平成20年さぬき市訓令第19号)第2条第1号に規定する職員を除く。)をいう。

(2) 公益通報 労働者が通報対象事実(法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。以下同じ。)に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等の権限を行う市の機関に書面、郵便、電話、電子メール、ファクシミリ、面会等(以下「書面等」という。)により行う通報をいう。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で行う通報を除く。

(3) 相談 労働者が通報に先立ち書面等により市から必要な助言を受けるためにする相談をいう。

(4) 受理 労働者からの通報を市の機関に対する公益通報として受け付けることをいう。

(5) 主管課等 通報対象事実に係る処分又は勧告等に関する事務を所掌する市の課、室等をいう。

(公益通報相談窓口)

第3条 労働者からの公益通報又は相談を受け付ける窓口(以下「通報相談窓口」という。)を建設経済部商工観光課に置く。

2 前項の規定は、通報相談窓口を経由せずになされた労働者からの公益通報又は相談を主管課等が受け付けることを妨げるものではない。

(通報相談窓口の事務)

第4条 通報相談窓口は、受け付けた公益通報又は相談の内容により次の各号のいずれかの措置を講じるものとする。

(1) 適切な主管課等に公益通報又は相談を取り次ぐこと。

(2) 他の行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関であって主管課等以外のものをいう。以下同じ。)の所管する法令等に係る公益通報又は相談である場合に、当該権限を有する他の行政機関を教示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益通報又は相談の内容に応じて適当と認められる措置を講じること。

(主管課等の事務)

第5条 主管課等は、労働者から公益通報又は相談に係る事実の詳細その他必要な情報を聴取するものとする。

2 主管課等は、前項の聴取に際して、労働者に対し、当該労働者の秘密及び個人情報が保持されることを説明するものとする。

3 主管課等は、公益通報又は相談に係る事実が通報対象事実に該当する場合において、当該通報対象事実について市の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないときは、当該権限を有する他の行政機関を教示するものとする。

(受理)

第6条 主管課等は、労働者からの通報が市に対する公益通報と認められる場合は、当該通報を公益通報として受理するものとする。

2 主管課等は、前項の規定により受理したときはその旨を、受理しないときは受理せず情報提供として受け付ける旨を、当該労働者(以下「通報労働者」という。)に対し、公益通報受理(不受理)通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、匿名(仮名を含む。以下同じ。)による通報及び通報労働者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

3 主管課等は、次の各号のいずれかに該当する通報は、公益通報として受理せず情報提供として受け付けるものとする。

(1) 法に定められた要件を満たさない通報

(2) 匿名の通報その他通報労働者を特定することができない通報

(3) 内容が著しく不分明な通報

(4) 内容が虚偽であることが明らかな通報

(5) 前各号に規定するもののほか、公益通報として受理することが不適当と認められる通報

(受理後の教示)

第7条 主管課等は、公益通報を受理した後において、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、遅滞なく当該権限を有する当該他の行政機関を通報労働者に教示しなければならない。この場合において、当該教示を行う主管課等は、適当と認める範囲において、自ら作成した当該公益通報に係る資料を、通報労働者に提供するものとする。

(調査の実施)

第8条 公益通報を受理した主管課等は、通報労働者が被通報者又はその関係者に特定されないよう十分配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行わなくてはならない。

2 主管課等は、調査の実施に当たり、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、個人情報等に配慮しつつ、調査中において必要と認めた場合は調査の進捗状況を、調査終了後は速やかに調査結果をとりまとめてその結果を、適当と認める範囲内で通報労働者に対し通知するものとする。ただし、匿名による通報及び通報労働者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(調査結果に基づく措置)

第9条 主管課等は、法第10条第1項の規定により、法令に基づく措置その他適当な措置をとった場合は、適切な法執行の確保、利害関係者の営業秘密、信用、名誉、個人情報等に配慮しつつ、当該措置の内容を適当と認める範囲内で通報労働者に対し通知するものとする。ただし、匿名による通報及び通報労働者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(協議内容)

第10条 主管課等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が市の機関の他にある場合においては、当該行政機関と連携して調査を行い、又は措置をとる等相互に緊密に連絡し協力するものとする。

2 主管課等は、他の行政機関その他の機関から公益通報に関する調査等の協力を求められたときは、できる限り必要な協力を行うものとする。

(記録票及び台帳の作成)

第11条 通報相談窓口又は主管課等は、労働者からの相談又は通報を受け付けたときは、通報(相談)内容記録票(様式第2号)を作成するものとする。

2 主管課等は、公益通報を受理したときは、受理した公益通報ごとに公益通報処理整理票(様式第3号)を作成するものとする。

3 主管課等は、受理した公益通報ごとに処理の内容及び主要な進捗状況を公益通報管理台帳(様式第4号)に記録し、処理終了後、建設経済部商工観光課に連絡するものとする。

(秘密の保持等)

第12条 公益通報の処理に従事する職員は、公益通報に関する秘密を漏らし、又は自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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さぬき市外部の労働者からの公益通報に関する要綱

平成31年3月22日 告示第49号

(平成31年4月1日施行)