○さぬき市立幼保連携型認定こども園に係る苦情等解決制度実施要綱

平成31年4月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市幼保連携型認定こども園条例(平成30年さぬき市条例第19号)別表に掲げる認定こども園(以下「こども園」という。)が提供するサービスに関する当該こども園の利用者及び関係者からの苦情、要望又は意見(以下「苦情等」という。)を適切に解決する体制を整備することにより、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者のニーズの把握及び処遇の改善等を行い、こども園運営の適正化を図ることを目的とする。

(苦情等の解決)

第2条 苦情等の解決に関し必要な事項は、さぬき市保育所に係る苦情等解決制度実施要綱(平成15年さぬき市告示第76号)第2条から第14条までの規定を準用する。この場合において、同要綱第2条第1項及び第5条中「各保育所」とあるのは「こども園」と、第2条第1項及び様式第3号中「保育所長」とあるのは「こども園長」と、第2条第2項第3条第1項及び第4条第1項中「当該保育所」とあるのは「当該こども園」と、第6条第7条第2項及び第10条第2項中「保育所内」とあり、及び第14条中「各保育所内」とあるのは「こども園内」と読み替える。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市立幼保連携型認定こども園に係る苦情等解決制度実施要綱

平成31年4月1日 告示第69号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第69号