○さぬき市民間危険ブロック塀等撤去工事費補助金交付要綱
平成31年4月18日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による事故を防止するとともに、道路等の緊急輸送路及び避難路としての機能及び安全性を確保するため、道路等に面した民間の危険ブロック塀等の撤去を行う当該ブロック塀の所有者等に対し、さぬき市民間危険ブロック塀等撤去工事費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又はコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀(フェンスその他これらに類するものと混用の場合を含む。)及びこれらに付属する門柱をいう。
(2) 道路等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項及び第2項に規定する道路
イ アに掲げるもののほか、通学路又は一般の通行の用に供されている道路若しくは通路で、市長が認めるもの
(3) 危険ブロック塀等 道路等に面したブロック塀等であって、当該ブロック塀等の所有者(当該所有者から当該ブロック塀等の撤去についての承諾を得たものを含む。)又はその委任を受けた者において、補強コンクリートブロック造による塀については塀に係る点検表【補強コンクリートブロック塀(鉄筋あり)】(別紙1)、それ以外の組積造による塀については塀に係る点検表【組積造による塀(鉄筋なし)】(別紙2)に従い点検した結果、不適合項目が1以上あり倒壊のおそれがあると判定されたものをいう。
(4) 撤去工事 危険ブロック塀等を全部又は一部を除却することにより、ブロック塀等の安全性を向上させる工事(取り除いたブロック塀等の廃棄を含む。)をいう。
(5) 市内事業者 市内に事業所を有する法人であって、本市の法人市民税が課されているもの又は市内に事業所を有する個人であって、本市に住民登録をしているものをいう。
(6) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号の土地をいう。
(補助対象危険ブロック塀等)
第3条 補助の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象危険ブロック塀等」という。)は、道路等に面し、ブロック塀等と道路の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えるものとする。ただし、第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者、その土地に存する建築物の所有者又は補助対象危険ブロック塀等の所有者であること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
(2) 市税に滞納がないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が市内事業者により実施する補助対象危険ブロック塀等の撤去工事(以下「補助対象工事」という。)に要する経費から、当該工事費に充当される他の補助金に係る経費、寄付金その他の収入を控除して得た額とする。ただし、過去に補助対象工事を実施した敷地と同一の敷地における撤去工事に要する経費は、補助対象経費とならない。
2 前項の補助対象経費は、確定申告の際に、補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を、仕入れに係る消費税等の額として税務署に収める消費税等の額から控除する場合は、当該消費税等相当額を減額した額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額を比較し、いずれか少ない額とする。
(1) 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額
(2) 補助対象危険ブロック塀等が設置されている1敷地当たり16万円
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第8条 規則第4条の申請は、前条の規定にかかわらず、民間危険ブロック塀等撤去工事費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、規則第4条第1項第1号に掲げる書類は、省略するものとする。
2 前項の申請は、補助対象工事に関する請負契約の締結前、かつ、補助対象工事に着手する前に行わなければならない。
3 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図(敷地内における補助対象危険ブロック塀等の位置及び撤去予定箇所を明示したもの)
(3) 現況写真(全景、前面道路及び劣化状況等が把握できるもの)
(4) 塀に係る点検表(別紙1又は別紙2)
(5) 補助対象工事に要する費用が分かる見積書の写し
(6) 第4条第1号に該当することが確認できる書類
(交付の条件)
第9条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助金の交付決定の前に、補助対象工事に着手しないこと。
ア 内容を変更するとき。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象工事が完了したときは、20日以内に実績報告書を提出すること。
(5) 補助対象工事の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象工事の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。
(実績報告)
第10条 規則第10条の実績報告は、第7条の規定にかかわらず、補助対象工事を完了した日から起算して20日を経過した日又は補助対象工事に着手した年度の3月10日のいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに行うものとし、規則第10条第1号に掲げる書類は、省略するものとする。
2 規則第10条第3号の規定により市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 請負契約書の写し
(2) 補助対象工事に要した費用の領収書の写し
(3) 撤去状況写真(撤去前後及び撤去工事中の状況が確認できるもの)
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象工事の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、民間危険ブロック塀等撤去工事費補助金返還請求書(様式第3号)により期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(指導等)
第13条 市長は、この要綱の施行のために必要な限度において、事業の適正な執行を確保するため、申請者に対し、必要な指導、勧告又は助言をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月18日から施行する。