○さぬき市市民後見推進事業実施要綱
令和元年6月28日
告示第15号
さぬき市市民後見推進事業実施要綱(平成29年さぬき市告示第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、一人暮らし高齢者等(以下この条において「認知症高齢者等」という。)の増加に伴い、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度の需要の増大が見込まれることから、弁護士、司法書士、社会福祉士等の国家資格を有する専門職(以下「専門職」という。)による後見人がその役割を担うだけでなく、老人福祉法(昭和33年法律第133号)第32条の2第1項の規定に基づき市民後見人を中心とした支援体制の構築及び地域における市民後見人の活動を推進し、もって認知症高齢者等の権利を擁護し福祉を増進することを目的として実施する市民後見推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、市民後見人とは、家庭裁判所から成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)に選任された専門職以外の者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、さぬき市とする。ただし、事業の実施運営については、その全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 市民後見人養成のための研修(以下「養成研修」という。)の実施
(2) 市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
(3) 市民後見人の適正な活動のための支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民後見人の活動の推進に関する取組
(養成研修)
第5条 養成研修は、次の各号に掲げる研修とし、市民後見人として活動しようとする者は、これらの全ての課程を受講しなければならない。
(1) 基礎研修
(2) 実践研修
(3) フォローアップ研修
2 養成研修を受講することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が25歳以上75歳未満であること。
(2) 市内に住所を有し、居住していること。
(3) 社会貢献に対する意欲と熱意があり、心身ともに健康であること。
(4) 養成研修の全ての過程を受講することができる見込みがあること。
ア 民法第20条に規定する制限行為能力者
イ 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により被成年後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者
(6) 本人が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。
3 養成研修を受講しようとする者は、市民後見人養成研修受講申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
5 市長は、養成研修の申請に関し、虚偽の申請その他不正な行為があったときは、当該申請者に係る受講の決定を取り消すことができる。
(養成研修修了証の交付)
第6条 市長は、養成研修の全ての課程を受講した者に対し、市民後見人養成研修修了証(様式第3号)を交付するものとする。
(養成研修修了者名簿への登録)
第7条 市民後見人養成研修修了証を交付された者が、市民後見人として活動しようとするときは、市長が別に定めるところにより市民後見人養成研修修了者名簿への登録を受けなくてはならない。
(家庭裁判所への推薦)
第8条 市長は、前条の登録を受けた者のうち、後見人等の活動を適正に行うことができると認める者について、後見人等の候補者として家庭裁判所に推薦するものとする。
2 市長は、前項の規定による推薦を行うに当たっては、さぬき市市民後見推進事業検討委員会設置要綱(平成29年さぬき市告示第51号)第1条に規定するさぬき市市民後見推進事業検討委員会において被後見人等の状況を十分に検討した上で、当該推薦を行う者を決定するものとする。
(活動支援)
第9条 市長は、前条の規定により推薦した候補者が家庭裁判所から後見人等に選任された場合には、当該後見人等が困難事例等に適切に対応できるよう、専門職等による支援を行うものとする。
2 市長は、前項の専門職等による支援のほか、日常的な後見事務等についても支援を行うものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市は、事業の実施に当たっては、成年後見制度の推進を図っている関係機関との連携を図るものとする。
(受託者の責務)
第11条 第3条の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、事業の実施に関する書類、帳簿等を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなくてはならない。
2 市長は、受託者に対して事業の実施状況等に関する事項について、必要に応じて報告を求めることができる。
3 市長は、事業を適切に実施するため、受託者が行う業務内容を調査し、助言その他必要な措置を採ることができる。
(守秘義務)
第12条 市民後見人となった者、受託者その他の関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月28日から施行する。