○さぬき市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(同号に掲げる会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

5 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項又は第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第5条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)第8条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 条例第9条及び勤務時間規則第10条から第14条までの規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第8条 条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(代休日の指定)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員に条例第10条に規定する祝日法による休日又は同条に規定する年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第3項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類及び手続)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 病気休暇、特別休暇(第13条第17号及び第18号に規定する休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続は、常勤職員の例による。

(年次休暇)

第11条 会計年度任用職員の年次休暇は、有給の休暇とし、任期が連続して6か月以上予定されている者について、一の会計年度(以下単に「年度」という。)を付与期間として、その勤務形態及び任期に応じて別表第1のとおり付与する。

2 前項の規定にかかわらず、前年度においてその者が現に勤務した日数が指定された勤務日数の100分の80未満である場合は、当該年度については年次休暇を付与しない。

3 会計年度任用職員の年次休暇の単位及び繰越しについては、常勤職員の例による。この場合において、1時間又は15分を単位として使用した年次休暇を1日に換算するときは、その者の1日の勤務時間をもって1日とするものとし、年次休暇を次年度に繰り越すときは、当該年度における付与日数を超えることはできないものとする。

(病気休暇)

第12条 会計年度任用職員が傷病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇とし、その期間は、当該任期の末日を超えない範囲内で、常勤職員の例による日又は時間とする。

2 前項の規定による病気休暇が公務上の傷病による場合の給料又は報酬の支給については、労働基準法、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)に定める公務上の災害補償の規定によるものとする。この場合において、当該会計年度任用職員の申請に基づきその治療又は療養に必要と認められる期間は、有給の病気休暇とすることができる。

3 第1項の規定による病気休暇が公務上以外の傷病による場合にあっては、一の年度で10日を限度として必要と認められる期間(週休日、条例第10条に規定する祝日法による休日及び同条に規定する年末年始の休日を除く。)については有給とし、これを超えた期間については無給とする。ただし、共済組合に加入していない者及び新たに採用された後3か月に達するまでの者は、有給の病気休暇(公務上の傷病によるものを除く。)を取得することはできない。

(特別休暇)

第13条 会計年度任用職員(第10号第12号第19号第20号及び第22号においては、1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であり、かつ、任期が連続して6か月以上予定されているものに限る。)次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合は、特別休暇とし、その期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第10号イ並びに第22号ア及びを除き、以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害により次の又はのいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(共済組合に加入している者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員が結婚する場合(パートナーシップ(一方又は双方が性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者であり、かつ、お互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うことを約した2人の者の関係をいう。以下同じ。)の形成に該当するとして市長が認める場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚又はパートナーシップの形成に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が次の又はに掲げる者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその者の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該又はに掲げる期間

 会計年度任用職員の父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者、祖父母(配偶者の祖父母を含む。)又は孫 一の年度において5日の範囲内の期間

 会計年度任用職員が養育する子(配偶者の子を含む。以下このにおいて「養育する子」という。) 一の年度において5日(養育する子が2人の場合にあっては10日、3人以上の場合にあっては15日)の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員が生理等に伴い勤務することが著しく困難であると認められる場合 2日を超えない範囲内で会計年度任用職員が請求した期間

(12) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において12日の範囲内の期間

(13) 妊娠中又は出産後1年以内の女性会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)につき、その都度必要と認められる期間

(14) 妊娠中の女性会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 その者の指定された勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(15) 女性会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(16) 妊娠中の女性会計年度任用職員が妊娠に起因するつわり等の障害により勤務することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める日又は時間。ただし、一の妊娠期間において14日を限度とする。

(17) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(18) 女性会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(19) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(20) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間

(21) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた期間を超えない期間)

(22) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号、次条及び第15条において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 その都度必要と認める日又は時間。ただし、一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を限度とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 前項各号に規定する特別休暇のうち、同項第1号から第14号まで、第17号から第20号まで及び第22号の特別休暇にあっては有給の休暇とし、同項第15号第16号及び第21号の特別休暇にあっては無給の休暇とする。

3 会計年度任用職員の特別休暇の単位については、常勤職員の例による。

(介護休暇)

第14条 会計年度任用職員の介護休暇は、無給の休暇とし、次の各号のいずれにも該当する者について、要介護者の介護をするため、当該職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び会計年度任用職員に引き続き任用されないことが明らかでない者

(2) 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上である者

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第15条 会計年度任用職員の介護時間は、無給の休暇とし、次の各号のいずれにも該当する者について、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

(2) 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上である者

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とし、1日を通じ、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にさぬき市臨時職員及び嘱託職員等の任用及び勤務条件等に関する要綱(平成16年さぬき市告示第5号)に規定する期間業務職員又は嘱託職員若しくは地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の非常勤の特別職として任用されていた者が同一の職種に引き続き任用された場合の年次休暇の付与日数については、当該任期を含めて算定することができる。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正)

2 さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年さぬき市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

年次休暇付与日数表

1 1週間の勤務日が5日以上又は1週間の勤務時間が30時間以上である会計年度任用職員

任期

1年度目

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目以降

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

ただし、1年度目の任期が6か月未満の場合における1年度目の付与日数は、次のとおりとする。

任期

1か月未満

1か月以上2か月未満

2か月以上3か月未満

3か月以上4か月未満

4か月以上5か月未満

5か月以上6か月未満

付与日数

1日

2日

3日

4日

5日

6日

2 1週間の勤務日が4日以下である会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上の場合を除く。)

(1) 1週間の勤務日が4日である者

任期

1年度目

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目以降

付与日数

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

ただし、1年度目において、採用の日から6か月に達する日までの間は、年次休暇は付与しない。

(2) 1週間の勤務日が3日である者

任期

1年度目

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目以降

付与日数

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

ただし、1年度目において、採用の日から6か月に達する日までの間は、年次休暇は付与しない。

(3) 1週間の勤務日が2日である者

任期

1年度目

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目以降

付与日数

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

ただし、1年度目において、採用の日から6か月に達する日までの間は、年次休暇は付与しない。

(4) 1週間の勤務日が1日である者

任期

1年度目

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目以降

付与日数

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

ただし、1年度目において、採用の日から6か月に達する日までの間は、年次休暇は付与しない。

別表第2(第13条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

さぬき市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月22日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年11月22日 規則第16号
令和2年3月16日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第11号
令和2年4月23日 規則第20号
令和3年3月25日 規則第17号
令和3年12月27日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月1日 規則第39号
令和5年3月15日 規則第11号
令和6年3月26日 規則第9号