○さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規則

令和元年11月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 本市に勤務する会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用については、他の法令等に定めのあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号及び第2号に掲げる職員をいう。

(2) 臨時的任用職員 法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員をいう。

(3) 更新 任期の満了に際し、臨時職員を当該臨時職員の従前の勤務実績を考慮した上で競争試験又は選考を経ずに同一の職種(同一の業務内容に限る。)に引き続き任用するため、任期を延長することをいう。

(4) 再度の任用 任期(更新した場合は、更新後の任期)満了後、臨時職員であった者を競争試験又は選考による客観的な能力の実証を経て、再度臨時職員として任用することをいう。

(5) 任用可能期間 臨時職員を任用する日から同日の属する会計年度の末日までの期間をいう。

(任用を行うことができる場合)

第3条 任命権者は、必要性を判断の上一会計年度を超えない範囲内で置く非常勤の職(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)に会計年度任用職員を任用することができる。

2 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員を任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

3 任命権者は、育児休業法の規定により育児休業を請求した職員の業務について、配置換えその他の方法により当該業務を処理することが困難であると認めるときは、育児休業法第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を任用することができる。

(新規の任用)

第4条 任命権者は、臨時職員を新たに任用しようとするときは、公平、公正及び透明性の観点から、原則として、募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を経て任用するものとする。ただし、臨時職員を任用しようとする職の職種の特殊性等から募集によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(任期及び更新)

第5条 臨時的任用職員の任期は、任用可能期間の範囲内における6か月を超えない期間で任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、任用可能期間の範囲内における6か月を超えない期間で1回に限り更新することができる。

2 会計年度任用職員の任期は、任用可能期間の範囲内で任命権者が定める期間とする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、任用可能期間の範囲内において更新することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、公務上以外の負傷又は疾病による病気休暇を承認されている臨時職員が任期が満了する日までに職務に復帰する見込みがないときは、任命権者は、その任期を更新することができない。

(再度の任用)

第6条 任命権者は、第4条に規定する募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を経た場合に限り、臨時職員の再度の任用をすることができる。ただし、臨時職員を任用しようとする職の職種の特殊性等から募集によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、会計年度任用職員を任期(更新した場合は、更新後の任期)満了時に任用していた職と同一の職種の職に任用しようとする場合に限り、原則2回を限度として、第4条に規定する募集を行わず当該会計年度任用職員の従前の勤務実績に基づく客観的な能力の実証により再度の任用をすることができる。

3 前条第3項の規定は、臨時職員の再度の任用について準用する。

(任用通知)

第7条 任命権者は、第4条の規定により臨時職員を新たに任用するとき、第5条の規定により任期を更新するとき又は前条の規定により再度の任用をするときは、当該臨時職員に対しその旨を通知するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による通知と併せて任期、職種、勤務場所その他当該臨時職員の勤務に関する事項(第9条において「勤務条件等」という。)を通知するものとする。

(服務の誓約等)

第8条 会計年度任用職員に任用された者は、さぬき市職員の服務の宣誓に関する条例(平成14年さぬき市条例第32号)第2条第2項の規定により、任命権者に対し法第30条から第38条までに規定する事項のほか任命権者が定める事項を遵守する旨の誓約(以下この項において「服務の誓約」という。)をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、当該任用が再度の任用である場合は、先の任用に際して行った服務の誓約をもって、これを行ったものとする。

2 臨時職員に係る法第35条の規定による職務に専念する義務の特例については、正規職員(さぬき市職員定数条例(平成14年さぬき市条例第27号)の適用を受ける職員のうち臨時的任用職員でないものをいう。以下同じ。)の例による。

3 臨時職員(次項の職員を除く。)に係る法第38条第1項の規定による営利企業への従事等の制限については、正規職員の例による。

4 会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。)は、法第38条第1項に規定する営利企業に従事等をしようとするときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(勤務条件等の変更)

第9条 任命権者は、任期の途中で、又は第5条第2項ただし書の規定による任期の更新に際し、会計年度任用職員の同意を得た上で当該会計年度任用職員の勤務条件等(職種及び業務内容を除く。)を変更することができる。

2 任命権者は、前項の規定により会計年度任用職員の任期の途中で勤務条件等を変更したときは、その旨を当該会計年度任用職員に通知するものとする。

3 任命権者は、第6条第1項の規定による再度の任用の場合を除き、臨時的任用職員の勤務条件等を変更することはできない。

(退職等)

第10条 臨時職員の任期が満了したとき又は臨時職員が死亡したときは、別に通知することなく解職されたものとする。

2 臨時職員は、任期の途中において退職しようとするときは、原則として、その退職しようとする日の14日前までに退職願を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、臨時職員の任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和元年11月22日から施行する。

(準備行為)

2 この規則により新たに任用する臨時職員の募集等に必要な準備行為は、この規則の施行日前においても、行うことができる。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規則

令和元年11月22日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)