○さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用手続に関する要綱
令和元年11月29日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規則(令和元年さぬき市規則第17号。以下「規則」という。)に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
2 募集は、原則として、さぬき公共職業安定所の求人情報によるものとし、併せて、市のコミュニティ放送及びホームページのうちから募集期限等に応じて掲載が可能なものにより行うものとする。
3 募集に対する申込みをしようとする者は、別に定める期限までに臨時職員採用申込書兼履歴書(様式第2号)を所管課に提出しなければならない。
4 募集から採用者の決定までに係る事務は、所管課において処理するものとする。ただし、必要により、各部局の一の所管課が、当該部局内の所管課に係る当該事務を一括して行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員の任用手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 臨時職員の募集等に必要な行為は、この要綱の施行日前においても、行うことができる。
附則(令和2年告示第49号)
この要綱は、令和2年3月27日から施行する。
附則(令和3年告示第149号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市有料広告掲載事業に関する基本要綱様式第1号及びさぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用手続に関する要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第144号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第44号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。