○さぬき市地域交通安全活動推進委員協議会補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の交通安全を推進するため、さぬき地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)が行う交通安全推進事業に対し、地域交通安全活動推進委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 交通安全に関する広報及び啓発事業

(2) 交通安全に関する資料及び情報の収集

(3) 交通安全関係組織との連絡調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全の推進に関して市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市長が補助対象事業に要すると認めた経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 人件費

(2) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)

(3) 慶弔費及び積立金

(4) 第1条に規定する目的の達成及び補助対象事業の実施に直接関係しない経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額の10分の10以内の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、10万円を上限とする。

(交付申請手続)

第5条 補助金の交付申請から補助金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付の条件)

第6条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 補助対象事業の内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

 補助対象事業が予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の初日から起算して5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付決定を取り消し、その返還を求めることがあること。

(軽微な変更の範囲)

第7条 前条第3号に規定する軽微な変更は、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(実績報告に必要な書類)

第8条 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 領収書その他補助対象経費の支出を確認できる書類の写し

(2) 事業内容が分かる写真

(取得財産の処分の制限)

第9条 規則第15条第2号に規定する機械及び重要な器具は、次に掲げるものとする。

(1) 取得価格が単価5万円以上のもの

(2) その他補助金の交付の目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が認めるもの

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

さぬき市地域交通安全活動推進委員協議会補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)