○さぬき市招致外国語指導助手任用規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、外国語指導助手の任用手続、給与及び勤務条件(以下「勤務条件等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 外国語指導助手の勤務条件等に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則等(以下「法令等」という。)に定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「招致事業」という。)によりさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用し、本市において、語学指導その他の職務に従事する外国青年
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(外国語指導助手の職務)
第3条 教育委員会は、外国語指導助手を教育委員会事務局又は市が設置する小学校若しくは中学校に配置するものとする。
2 外国語指導助手が従事する前条第1号の語学指導その他の職務は次に掲げるものとする。
(1) 小学校又は中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長(教育委員会事務局学校教育課長又は配置された小学校若しくは中学校の校長(これらの者に委任されたものを含む。)をいう。以下同じ。)が必要と認める職務
3 外国語指導助手は、所属長の指示に従い、市内の小学校、中学校、幼稚園等を巡回し、若しくは特定の学校等に駐在し、又は両者を組み合わせた方法により前項各号の職務を行うものとする。
(任用実施期間)
第4条 外国語指導助手を任用する期間(以下「任用実施期間」という。)は、来日日(当該任用に当たり招致事業により来日する日)の翌日から開始し、同日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、任用手続は、次に掲げる前半任期及び後半任期ごとに、それぞれ行うものとする。
(1) 前半任期 任用実施期間の開始日から同日以後最初の3月31日までの期間
(2) 後半任期 任用実施期間の開始日以後最初の4月1日から任用実施期間の満了する日までの期間
2 教育委員会は、任用実施期間満了後、外国語指導助手の従前の勤務実績に基づく客観的な能力の実証により、任用実施期間を1年間とする再度の任用を行うことができるものとする。この場合において、当該再度の任用に係る任用実施期間満了後も同様とし、その任用の手続に関しては前項ただし書の規定を適用する。
3 前項後段の規定にかかわらず、教育委員会は、連続する任用実施期間が5年を経過した場合においては、再度の任用を行わないものとする。
(退職)
第5条 外国語指導助手は、任用実施期間においては誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、任用実施期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに教育長に申し出なければならない。
(服務の宣誓)
第6条 外国語指導助手は、教育委員会が定める事項を遵守する旨の宣誓をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、教育長が天災、事変その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の宣誓の方法は、教育長が別に定める。
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬は、連続する任用実施期間の1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。
2 報酬の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
4 報酬の1時間当たりの額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。この場合において、報酬の1時間当たりの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、さぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号)の規定の適用を受ける職員の例により、費用弁償を支給する。
2 外国語指導助手の赴任及び帰国に係る渡航費用は、一般財団法人自治体国際化協会が定めるところにより市が負担するものとし、費用弁償を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市は、帰国に係る渡航費用を負担しない。
(1) 任用実施期間の満了前に退職したとき。
(2) 任用実施期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入るとき。
(3) 任用実施期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発しないとき。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用実施期間満了前に帰国する場合で、教育長が特にやむを得ないと認めたときは、市は、帰国に係る渡航費用を負担することができる。
(損害賠償)
第10条 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、教育委員会は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 祝日法による休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次休暇)
第13条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て、一の任用実施期間中に分割又は連続した年次休暇を取得することができる。この場合の年次休暇は別表のとおり付与する。
2 外国語指導助手の年次休暇は有給の休暇とし、その単位は1日又は1時間とする。この場合において、1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算するときは、7時間をもって1日とする。
3 第4条第2項の規定により再度の任用をする場合は、当該再度の任用をする外国語指導助手に係る年次休暇の残日数(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を限度として次の任用実施期間に繰り越すことができるものとする。
4 教育委員会は、外国語指導助手から請求された時季に年次休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 外国語指導助手が疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇とし、その期間は、当該任用実施期間の末日を超えない範囲内で、医師の証明書等に基づき120日以内の必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、一の任用実施期間中で6日を限度として必要と認められる期間(土曜日及び日曜日並びに第12条第1項の休日を除く。)については有給とし、これを超えた期間については無給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 損害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 外国語指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の任用実施期間中6月から9月までの期間において、原則として連続する5日の範囲内の期間。ただし、第4条第2項の規定により再度の任用を行う場合であって、当該再度の任用の前に、既にこの号の規定による特別休暇を取得している場合を除く。
(6) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の任用実施期間において12日の範囲内の期間
(7) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(8) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(9) 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(10) 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国語指導助手にあっては、その子の当該男子の外国語指導助手以外の親が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(12) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(13) 女子の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康検査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(15) 外国語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹が負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の任用実施期間において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(16) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国人指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(17) 外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該勤務時間から5時間45分を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(18) 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間
(19) 妊産婦である女子の外国語指導助手が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(20) 妊娠中の女子の外国語指導助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 その都度必要と認める日又は時間。ただし、一の妊娠期間において14日を限度とする。
(21) 妊娠中の女子の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(職務命令に従う義務)
第16条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第17条 教育委員会は外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第18条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 外国語指導助手は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第20条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第21条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第22条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第23条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動により他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第24条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することがないよう努めなければならない。
2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に教育長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第25条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第26条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(免職、休職等)
第27条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 第15条第1項第7号及び第8号に規定する場合を除く外、当該外国語指導助手が病気(第30条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第29条第2号の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 外国語指導助手が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第28条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。
(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第30条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第15条第1項第7号及び第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第27条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
(公務災害補償)
第32条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、本規則の適用は前半任期までとし、後半任期以降は、外国語指導助手を会計年度任用職員として任用し直すこととする。
附則(令和4年教委規則第10号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第13条関係)
任期 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
年次休暇付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 |