○さぬき市議会手話通訳実施規程
令和2年2月4日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、聴覚、音声又は言語機能に障害のある者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して手話通訳を行うことにより、聴覚障害者等に開かれた議会を実現することを目的とする。
(手話通訳の実施会議)
第2条 手話通訳を行う会議は、公開される本会議及び委員会とする。
(手話通訳対象者)
第3条 手話通訳の対象者は、聴覚障害者等で前条の会議の傍聴を希望する者とする。
(手話通訳の申込み)
第4条 手話通訳による会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、原則として、傍聴しようとする会議が開かれる日(以下「傍聴予定日」という。)の8日前(その日が市の休日に当たるときは、その前日)までに、手話通訳申込書兼変更・取消届出書(別記様式)を議長に提出しなければならない。
(手話通訳の変更又は取消し)
第5条 傍聴希望者は、申込みの内容を変更する、又は申込みを取り消す場合は、原則として、傍聴予定日の前日(その日が市の休日に当たるときは、その前日)までに、手話通訳申込書兼変更・取消届出書に必要事項を記入し、議長に提出しなければならない。
(手話通訳者の配置)
第6条 議長は、第4条の規定による申込みを受理した場合は、手話通訳に必要な者を傍聴席に配置するものとする。ただし、やむを得ない理由により手話通訳に必要な者を配置できないときは、速やかにその旨を傍聴希望者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、本会議及び委員会の傍聴に関しては、さぬき市議会傍聴規則及びさぬき市議会委員会傍聴規則の規定の例によるものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。