○さぬき市三世代同居・近居定住支援金交付要綱

令和2年3月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三世代の助け合いを支援することにより、子どもを安心して産み育てられるまちづくりを促進し、本市の定住人口の増加を図るため、市内に定住し、三世代で同居又は近居をする子世帯に対し、三世代同居・近居定住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子世帯 令和2年4月2日から令和9年4月1日までに出生した者(以下「孫」という。)及びその者の父母(いずれか一方である場合を含む。)を含む世帯員で構成され、当該父母のいずれかが世帯主である世帯をいう。

(2) 親 子世帯の世帯主又はその配偶者いずれかの1親等の直系尊属をいう。

(3) 住宅 1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる次に掲げる全ての設備を有する建物又は当該建物の一部をいう。

 1つ以上の居室

 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下この号において同じ。)の台所その他の炊事用流し

 専用のトイレ

 専用の出入口

(4) 三世代同居 子世帯及び親が同一の住宅に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下「住基台帳」という。)上同一の住所を有することをいう。

(5) 近居 子世帯及び親がともに市内の住宅に居住し、住基台帳上の住所を有することをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす子世帯の世帯主とする。

(1) 子世帯の世帯員及び親が、孫が出生した日から引き続き1年以上三世代同居又は近居をしており、かつ、その後も定住の意思を有していること。

(2) 前号の規定による孫が出生した日から起算して1年を経過した日からこの要綱に基づく支援金の交付を申請する日(次号において「申請日」という。)までにおいて、三世代同居又は近居をする子世帯の世帯員及び親が引き続き本市の住基台帳に記録されていること。

(3) 申請日において、三世代同居又は近居をする子世帯の世帯員及び親(子世帯と異なる世帯に親が属する場合は、親が属する世帯の世帯員を含む。)が市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(4) 三世代同居又は近居をする子世帯の世帯員がこの要綱に基づく支援金の交付を過去に受けていないこと。

(5) 三世代同居又は近居をする子世帯の世帯員がさぬき市三世代同居・近居支援金交付要綱(平成28年さぬき市告示第66号)及びさぬき市三世代同居・近居移住支援金交付要綱(令和2年さぬき市告示第70号)に基づく支援金に相当する交付金の交付を過去に受けていない又は受ける予定がないこと。

(6) 三世代同居又は近居をする子世帯の世帯員及び親が次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

 暴力団関係者(暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)

(支援金の交付額等)

第4条 支援金の交付額は、10万円とする。

2 支援金は、前項の規定による金額に相当する額のさぬき市共通商品券(さぬき市共通商品券条例(平成18年さぬき市条例第6号)で定めるところにより発行する商品券をいう。)で交付する。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、三世代同居・近居定住支援金交付申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 三世代同居・近居定住支援金調査書(様式第2号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(3) 三世代同居・近居定住支援金チェックシート(様式第4号)

(4) 三世代同居又は近居をする子世帯の戸籍全部事項証明書

(5) その他市長が特に必要があると認める書類

2 前項の規定による申請は、孫が出生した日から起算して1年を経過した日から6か月以内に行わなければならない。

(支援金の交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、支援金の交付の適否を決定する。この場合において、支援金の交付を決定したときは、三世代同居・近居定住支援金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付決定には、次の条件を付すものとする。

(1) 市長が必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた子世帯の世帯員及び三世代同居又は近居をする親(子世帯と異なる世帯に親が属する場合は、親が属する世帯の世帯員を含む。)に対し、調査することがあること。

(2) 支援金の交付に関し、虚偽の申請その他不正な行為があったときは、交付の決定を取り消し、既に交付した支援金の交付額に相当する金額の返還を命ずることがあること。

3 申請者は、第1項の規定により通知を受けた後、支援金の交付を受けるものとする。この場合において、支援金の交付を受けたときは、三世代同居・近居定住支援金受領書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 申請者は、当該申請に係る三世代同居・近居定住支援金調査書に記載された者に限り、前項の規定による支援金の受領を委任することができる。この場合において、同項後段の規定は、当該委任を受けた者について適用する。

(支援金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は、支援金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により支援金の交付決定を受け、又は支援金の交付を受けたときは、三世代同居・近居定住支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により支援金の交付の決定を取り消し、既に交付している支援金の返還を命ずるものとする。

2 既に交付している支援金の返還は、既に交付した支援金の交付額に相当する金額の返還によるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月2日から施行する。

(令和3年4月1日から同年9月30日までの間の特例措置)

2 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1号

令和2年4月2日

平成31年4月2日

第5条第2項

孫が出生した日から起算して1年を経過した日から6か月以内

孫が出生した日から起算して1年を経過した日から6か月以内(孫が出生した日が平成31年4月2日から令和2年4月1日までの間である場合には、令和3年4月1日から同年9月30日までの間)

(令和3年告示第15号)

この要綱は、令和3年2月5日から施行する。

(令和3年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市三世代同居・近居定住支援金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市三世代同居・近居定住支援金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第136号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年8月8日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後のさぬき市三世代同居・近居定住支援金交付要綱の規定は、令和5年度分の三世代同居・近居定住支援金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第5号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所有の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市三世代同居・近居定住支援金交付要綱

令和2年3月31日 告示第71号

(令和6年3月25日施行)