○さぬき市まちづくり寄附推進本部設置要綱

令和2年10月23日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市まちづくり寄附推進本部の設置及びその任務、所掌事務、実働組織等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「まちづくり寄附利用促進対策」とは、市が実施する次に掲げる取組をいう。

(1) まちづくり寄附制度の利用者及び寄附金額の増加を目的とする取組(次号に該当するものを除く。)

(2) 返礼品の充実を目的とする取組

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、さぬき市まちづくり寄附条例(平成19年さぬき市条例第43号)において使用する用語及びさぬき市まちづくり寄附返礼品事業実施要綱(平成27年さぬき市告示第111号)において使用する用語の例による。

(設置)

第3条 市長は、この要綱に定めるところにより、さぬき市まちづくり寄附推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(任務及び所掌事務)

第4条 本部は、まちづくり寄附利用促進対策の確実な推進を図ることを任務とする。

2 本部は、前項の任務を遂行するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) まちづくり寄附利用促進対策に係る具体策の企画立案

(2) 次の及びに掲げる取組の実施

 新たな返礼品の開発及び掘り起こしに係る取組

 まちづくり寄附制度及び返礼品のPRに係る取組

(3) まちづくり寄附利用促進対策に係る関係団体及び市の関係部局間の調整

(組織)

第5条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、審議監、総務部長、建設経済部長、総務部総務課長、総務部政策課長、建設経済部農林水産課長及び建設経済部商工観光課長をもって充てる。

4 前項に規定する者のほか、市長は、別表に掲げる対象者のうちから本部員を委嘱し、又は任命するものとする。

(本部長の職務)

第6条 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。

2 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する本部員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部の会議には、第5条第3項の規定による本部員のほか、同条第4項の規定による本部員のうち本部長が必要と認める者が出席するものとする。

3 本部長は、必要があると認めたときは、本部員以外の者に本部の会議への出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(実働組織)

第8条 第4条第1項の任務を迅速かつ強力に遂行するため、本部に実働組織としてまちづくり寄附推進チーム(以下「推進チーム」という。)を置く。

2 推進チームは、本部長が指名する本部員により組織する。

3 前条第1項及び第3項の規定は、推進チームの会議について準用する。

(推進チームの役割等)

第9条 第4条第2項第1号の具体策(同項第2号の取組に係るものを除く。)は、推進チームが作成する案を本部の会議において審議し、決定するものとする。

2 第4条第2項第2号の取組は、推進チームが行うものとし、推進チームは、その進捗状況を本部の会議において報告するものとする。

3 第4条第2項第3号の関係団体及び市の関係部局間の調整は、本部の会議の決定を踏まえて推進チームが行うものとする。ただし、本部長が必要と認めたときは、推進チームの決定により行うことができる。

(事務局)

第10条 本部及び推進チームの庶務は、総務部総務課が処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年告示第96号)

この要綱は、令和4年4月11日から施行する。

(令和5年告示第103号)

この要綱は、令和5年5月10日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

対象者

関係団体の職員等

さぬき市商工会の職員

一般社団法人さぬき市観光協会の職員

さぬき市地域おこし協力隊

市職員

総務部総務課の職員

総務部政策課の職員

建設経済部農林水産課の職員

建設経済部商工観光課の職員

さぬき市まちづくり寄附推進本部設置要綱

令和2年10月23日 告示第173号

(令和5年5月10日施行)