○さぬき市新型コロナウイルス感染症対策漁業経営長期資金利子補給金交付要綱
令和2年11月5日
告示第178号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により直接的又は間接的被害を受けた市内漁業者の経営を支援するため、香川県が制定した香川県新型コロナウイルス感染症対策漁業経営長期資金利子補助事業補助金交付要綱(令和2年10月15日施行。以下「県要綱」という。)の規定により市内の借受資格者に新型コロナウイルス感染症対策漁業経営長期資金(以下「長期資金」という。)の貸付けを行った融資機関に対し、予算の範囲内でさぬき市新型コロナウイルス感染症対策漁業経営長期資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、県要綱の例による。
(交付対象融資機関)
第3条 利子補給金を受けることができる融資機関(以下「交付対象融資機関」という。)は、市内に事業所を有する漁業協同組合に所属する漁業者に対して長期資金の貸付けを行った香川県信用漁業協同組合連合会とする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における長期資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(閏年の日を含むときも、365日)で除して得た金額をいう。)に0.1パーセントの割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(交付の申請及び実績報告)
第5条 交付対象融資機関は、県要綱に基づく補助金の交付を受けることとなったときは、規則第4条第1項の規定による申請及び規則第10条の規定による実績報告を新型コロナウイルス感染症対策漁業経営長期資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。
2 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、県要綱に定める香川県新型コロナウイルス感染症対策漁業経営長期資金利子補助事業補助金計算書の写しを含めるものとする。
2 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。
(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせることができること。
2 市長は、前項の規定により融資機関から利子補給金の交付請求があった場合は、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(決定の取消し等)
第8条 市長は、利子補給金に係る長期資金を借り受けた者が融資の目的以外に長期資金を使用したときは、融資機関に対する利子補給金(融資の目的以外に長期資金を使用した者に係る利子補給金に限る。以下この項において同じ。)の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、融資機関が規則、この要綱若しくは県要綱の規定又は県要綱の規定に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関は、県要綱第15条の規定により県からの求めに応じて必要な書類を提出し、又は県の調査を受けた場合は、遅滞なく市長へその内容を報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月5日から施行し、同年10月12日以後に行われた長期資金の貸付けについて適用する。
附則(令和4年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。