○さぬき市運動公園指定管理者事業継続支援金支給事業実施要綱
令和2年12月17日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い施設の利用が低迷する状況の下で運動公園の管理運営業務を継続する指定管理者を支援するため、運動公園指定管理者事業継続支援金支給事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運動公園 さぬき市運動公園条例(平成14年さぬき市条例第93号。以下「条例」という。)により設置する運動公園のうち津田総合公園、長尾総合公園及び志度総合運動公園をいう。
(4) 施設管理収入 利用料金収入のほか運動公園の管理運営に伴い指定管理者が得る総収入(自主事業の実施及び飲食料品等の販売等に伴うものを含む。次号の総費用について同じ。)をいう。
(5) 施設管理費用 運動公園の管理運営に伴い指定管理者が負担する総費用をいう。
(支援金の支給)
第3条 市長は、この要綱に定めるところにより、指定管理者に対し予算の範囲内で運動公園指定管理者事業継続支援金(以下「支援金」という。)を支給する。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、当該年度の上半期(4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)及び下半期(10月1日から3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに算定するものとする。
2 支援金の額は、前項の規定により支援金の額の算定対象となる期間(以下「算定期間」という。)において、新型コロナウイルス感染症の影響により利用料金収入が減少した額(前年同期比)に2分の1を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、支援金の額は、算定期間における施設管理費用の額から施設管理収入の額を減じて得た額を上限とする。
4 前3項の規定により算定した支援金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(支給の申請及び請求)
第5条 支援金の支給を受けようとする指定管理者(以下「申請者」という。)は、上半期の支援金については当該年度の10月10日まで、下半期の支援金については当該年度の3月31日までにさぬき市指定管理者事業継続支援金申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市に提出するものとする。
(1) 算定期間及び当該算定期間の前年同期における利用料金収入、施設管理収入及び施設管理費用が確認できる帳簿その他の書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定及び支給)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書兼請求書その他の書類を受理したときは、速やかに内容を確認し、適正であると認めたときは、支援金の支給を決定し、申請者に支援金を支給するものとする。
2 支援金の支給は、申請者が指定した金融機関口座に振り込む方法により行うものとする。
(不当利得の返還等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者(支援金の申請及び請求を行った者及び支援金の支給を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、必要と認める書類の提出を求め、並びに当該職員に書類及び実地の調査をさせることができる。
2 指定管理者は、前項の規定により市長が行う書類の提出の求め及び調査に対し協力するものとする。
3 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対しては、支給を行った支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 支援金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年12月17日から施行する。
(申請期限の特例)
2 令和2年度上半期の支援金の申請は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和2年12月28日までに行うものとする。