○さぬき市教育委員会公の施設等の定期利用団体に関する要綱

令和2年12月28日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市教育委員会が管理を行う公の施設等の定期利用団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱(前条第2項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期利用 公の施設(さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理を行うものに限る。以下同じ。)の定期的な利用及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産(さぬき市行政財産使用料条例(平成14年さぬき市条例第57号)別表第1に掲げる学校施設に限る。以下同じ。)の定期的な使用をいう。

(2) 定期利用団体 公の施設又は行政財産(以下「公の施設等」という。)の定期利用をする団体でこの要綱の定めるところにより教育委員会の登録を受けるものをいう。

(登録の要件)

第3条 定期利用団体として登録できる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 一の年度(年度途中の登録の場合は、その登録の日の属する月以後当該年度の期間)を通じて公の施設等を月1回以上定期的に利用する予定であること。

(2) 構成員の数が5人以上であること。

(3) 構成員の半数以上の者が市内に居住し、又は勤務していること。

(4) 宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)その他反社会的な活動を行う団体及びそれらの団体に所属する者が構成員である団体でないこと。

(定期利用団体の登録)

第4条 定期利用団体として登録を受けようとする団体は、さぬき市定期利用団体登録申請書(様式第1号)さぬき市教育長に対する事務委任等に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第5号)第2条の規定により教育委員会から事務の委任を受けた教育長(以下単に「教育長」という。)に提出しなければならない。この場合において、教育長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。

2 前項の規定による登録の申請(以下「登録申請」という。)は、定期利用を希望する年度の期間内に行うものとする。ただし、教育長が指定する期間に限り、翌年度の定期利用に係る登録申請を行うことができるものとする。

3 教育長は、定期利用団体の登録をしたときは、登録申請を行った団体に対しさぬき市定期利用団体登録書(様式第2号)を交付するものとする。

(登録の期間)

第5条 定期利用団体の登録の有効期間は、当該登録の日から当該登録に係る定期利用の期間の末日までの期間とする。

(登録事項の変更)

第6条 定期利用団体は、登録申請をした内容に変更が生じたときは、速やかにさぬき市定期利用団体登録事項変更届(様式第3号)を教育長に提出するものとする。ただし、第3条第2号又は第3号の要件の適否に影響しない構成員の異動の場合を除く。

(登録の取消し)

第7条 教育長は、定期利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたことが判明したとき。

(2) 第3条に掲げる登録の要件を満たさなくなったとき。

(3) 公の施設等の管理運営に支障がある行為を行ったとき。

(4) その他教育長が定期利用団体として不適当と認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年12月28日から施行する。

(準備行為)

2 令和3年度に係る定期利用団体の登録の手続については、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

(令和3年教委告示第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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さぬき市教育委員会公の施設等の定期利用団体に関する要綱

令和2年12月28日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)