○さぬき市地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月31日

告示第67号

さぬき市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年さぬき市告示第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 任用型地域おこし協力隊員(第5条―第10条)

第3章 委託型地域おこし協力隊員(第11条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少及び少子高齢化が進行する本市において、市外の人材を積極的に誘致し、その定住を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、「地域おこし協力隊推進要綱」(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、さぬき市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、市長が委嘱し、任用する者をいう。

(2) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、市長が委嘱し、市長と業務委託契約を締結する者をいう。

(協力隊の活動)

第3条 協力隊は、市、地域住民等と連携を密にし、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源の発掘並びに商品の開発及び販売支援活動

(2) 地産地消の推進支援活動

(3) 農林水産業の振興支援活動

(4) 住民の生活支援活動

(5) 地域振興に関する市の重要施策の推進支援活動

(6) 地域の情報発信に関する活動

(7) その他市長が必要と認める活動

(隊員の委嘱)

第4条 協力隊の隊員(この章及び第4章において「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等から生活拠点を市内へ移し、住民票を異動させることに了承する者(任用される前に既に住民票を異動し、市内に定住している者を除く。)

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者

(4) 地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者

2 前項の規定にかかわらず、本市以外の市町村において地域おこし協力隊の隊員であった者(同一地域における活動期間が2年以上であり、かつ、解嘱後1年以内の者に限る。)又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者として活動期間が2年以上であり、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者に限る。)で、3大都市圏外の市町村又は3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させたものの委嘱については、同項第2号の規定は適用しない。

3 前2項の規定により委嘱された隊員は、速やかに市内へ住民票を異動させるものとする。

第2章 任用型地域おこし協力隊員

(任用型隊員の身分)

第5条 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第6条 任用型隊員の任用期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、任用型隊員の従前の活動実績に基づき、公募によらない再度の任用を行うことができる。ただし、再度の任用は、2会計年度までとする。

(報酬等)

第7条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号)に定めるところにより支給する。

(勤務条件等)

第8条 任用型隊員の勤務時間その他勤務条件については、さぬき市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年さぬき市規則第16号)の定めるところによる。

(退職)

第9条 任用型隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規則(令和元年さぬき市規則第17号)第10条第2項の規定にかかわらず、原則として、退職希望日の30日前までに退職願を市長に提出しなければならない。

(免職)

第10条 市長は、任用型隊員がその職にふさわしくない非行があったと認めるときは、地方公務員法の定めるところによりこれを免職することができる。

第3章 委託型地域おこし協力隊員

(委託型隊員の身分)

第11条 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)は、業務委託契約に基づき、第3条各号に掲げる活動に従事するものとし、委託型隊員と市との間に雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

2 前項の業務委託契約の内容については、委託型隊員と市が協議の上で決定するものとする。

(委託期間)

第12条 委託型隊員の委託期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、委託型隊員の従前の活動実績に基づき、公募によらない再度の業務委託契約を締結することができる。ただし、再度の業務委託契約の締結は、2会計年度までとする。

(委託料)

第13条 市長は、委託型隊員に対し、第3条各号に掲げる活動の対価として、活動実績等に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。

(業務委託契約の解除)

第14条 市長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託契約期間中であっても、業務委託契約を解除し、委託型隊員を解任することができる。

(1) 法令若しくは業務委託契約上の義務に違反し、又は業務委託契約の不履行があったとき。

(2) 活動実績及び成果が明らかに不十分なとき。

(3) 心身の故障のため、協力隊の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 委託型隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 自己の都合により業務委託契約の解除を申し出たとき。

第4章 雑則

(活動に要する費用等)

第15条 市長は、隊員に対し、第7条の規定により支給する報酬等又は第13条の規定により支払う委託料とは別に、活動の実施に関して必要と認められる費用等について、別に定めるところにより補助金として交付することができる。

(身分証明証の携帯等)

第16条 隊員は、職務を遂行するときは常に身分証明証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない。

2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。

3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときには、直ちに市長に届けなければならない。

4 隊員は、その職を退いたときは、直ちに身分証明証を市長に返還しなければならない。

(報告)

第17条 隊員は、活動の実施状況について、市長が別に指示するところにより業務日報及び活動報告書を毎月作成し、翌月5日までに市長に提出しなければならない。

2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(守秘義務)

第18条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第19条 市長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項

(庶務)

第20条 協力隊に関する庶務は、総務部政策課で処理する。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、協力隊について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和元年度から令和3年度までに委嘱された隊員に係る特例措置)

2 令和元年度から令和3年度までの間に委嘱され、任用された任用型隊員又は業務委託契約を締結した委託型隊員であって、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行うことができなかった者が、引き続き協力隊の活動を行うことを希望する場合において、必要と認めるときは、第6条第2項又は第12条第2項に規定する期間を超えて任用又は業務委託契約を締結することができる。この場合において、第6条第2項及び第12条第2項中「2会計年度」とあるのは「4会計年度」とする。

(令和6年告示第16号)

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

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さぬき市地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月31日 告示第67号

(令和6年3月1日施行)