○さぬき市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月24日

規則第35号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、この規則に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

(課税免除の申請)

第3条 条例第4条の申請は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日(同日までに申請ができないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、市長が別に定める日)までに、過疎地域内固定資産税課税免除申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して提出することにより行うものとする。

(課税免除の決定通知)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定し、過疎地域内固定資産税課税免除(不免除)決定通知書(様式第2号)により当該課税免除の申請をした者に通知する。

(事業承継の届出)

第5条 条例第5条第2項の届出は、過疎地域内固定資産税課税免除対象事業承継届出書(様式第3号)により行う。

(事業の廃止等の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による届出は、過疎地域内固定資産税課税免除対象事業廃止等届出書(様式第4号)により行う。

(課税免除の取消通知)

第7条 市長は、条例第6条第2項の規定により課税免除の措置を取り消したときは、過疎地域内固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除の措置を取り消した者に通知する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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さぬき市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月24日 規則第35号

(令和4年6月23日施行)