○さぬき市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月24日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年さぬき市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、この規則に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。
(課税免除の決定通知)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定し、過疎地域内固定資産税課税免除(不免除)決定通知書(様式第2号)により当該課税免除の申請をした者に通知する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。