○さぬき市私債権管理条例施行規則

令和4年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市私債権管理条例(令和4年さぬき市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理台帳)

第2条 条例第5条の規定により市長及び病院事業管理者が整備する私債権を管理するための台帳(以下「管理台帳」という。)に記録する同条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 私債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(債務者が法人である場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 私債権の金額

(4) 私債権の発生、管理及び徴収に係る履歴

(5) 私債権の発生時における当該私債権の所管課

(6) 私債権の履行期限

(7) 私債権の履行の遅滞に伴う損害賠償金その他の徴収金に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 私債権が発生したときは、当該私債権の所管課は、遅滞なく管理台帳を作成しなければならない。管理台帳の記載事項に変更があった場合も同様とする。

3 組織の変更、所管換その他の事由により私債権の所管課に変更があったときは、当該私債権に係る管理台帳は、変更後の当該私債権の所管課が引き継ぐものとする。

4 管理台帳の様式は、別記様式のとおりとする。ただし、私債権の件数、金額その他所管課における管理の状況等により市長又は病院事業管理者が必要と認めるときは、私債権の所管課は、当該様式を変更し、又は当該様式によらずに管理台帳を作成することができる。

(私債権の放棄)

第3条 市長及び病院事業管理者は、条例第6条の規定による私債権(その履行の遅滞に伴う損害賠償金その他の徴収金を含む。以下「私債権等」いう。)の放棄については、第5条に定めるさぬき市私債権管理審査会の審査の結果に基づき、条例の目的に照らして必要かつ適当と認められる場合に限り、行うものとする。

2 私債権の所管課は、所管する私債権等が条例第6条に規定する要件に該当し、かつ、当該私債権等を放棄することが妥当と判断するときは、市長が別に定めるところにより前項の審査を申し出るものとする。

(議会への報告)

第4条 条例第7条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した私債権等の名称

(2) 放棄した私債権等の金額及び件数

(3) 私債権等を放棄した事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(私債権管理審査会)

第5条 市長は、条例の目的の達成に資するため、市長が指定する職員で構成するさぬき市私債権管理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、市の私債権の状況を把握し、私債権の適正な管理に関する事項の調査、審査等を行うものとする。

3 審査会の所掌事務、組織その他運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

さぬき市私債権管理条例施行規則

令和4年3月31日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
令和4年3月31日 規則第26号