○さぬき市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業等を行う事業者に対し、予算の範囲内において放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「放課後児童健全育成事業等」とは、放課後児童健全育成事業実施要綱(放課後児童健全育成事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙。以下「国要綱」という。)に定めるところによりに行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業及びその他の関連する事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者(以下「民間事業者」という。)が市内において行う放課後児童健全育成事業等とする。

(補助金の額等)

第4条 補助対象事業の区分は、特定分、一般分、その他分及び特例措置分とし、各区分に該当する補助対象事業は、別表第1から別表第4までの左欄に掲げるとおりとする。

2 補助基準額及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1から別表第4までの左欄に掲げる補助対象事業ごとにこれらの表の中欄及び右欄に定めるとおりとする。

3 補助金の額は、補助対象事業ごとに、前項及び別表第1から別表第4までの規定により算定した補助基準額と補助対象経費の実支出額のうちいずれか少ない方の額と当該補助対象事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除して得た額とを比較して少ない方の額を合算した額とする。

(補助金の交付申請手続等)

第5条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、次条から第10条までに定めるものを除き、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付申請)

第6条 規則第4条の申請(以下「交付申請」という。)は、放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 交付申請は、市長が別に定める期日までに行わなければならない。

3 規則第4条第1項第3号に掲げる書類には次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 放課後児童健全育成事業費補助金所要額調書

(2) 放課後児童健全育成事業費補助金所要額明細書

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の通知は、放課後児童健全育成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 交付申請に際して補助対象経費として計上した経費については、補助対象事業の区分を超えて配分の変更を行うことは、できないこと。

(3) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(4) 次の又はに該当するときは、速やかに市長の承認を受けること。

 補助対象事業の内容を変更するとき(次条第2項に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

(5) 第11条第2項及び規則第15条の規定による財産の処分の制限に関すること。

(6) 第11条第2項及び規則第15条の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に返納させることがあること。

(7) 第12条の規定による消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告に関すること。

(8) 補助金及び補助対象事業に係る、予算及び決算に関する調書の作成並びに収支の状況に関する書類、帳簿等の整理を行い、かつ、これらを補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならないこと。

(9) 前号の規定にかかわらず、第11条第2項に掲げる財産に該当するものがある場合は、同号に掲げる期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は第11条第3項において定める規則第15条ただし書の市長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで同号の調書及び書類、帳簿等を保存しておかなければならないこと。

(10) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を命じられる場合があること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(変更交付申請)

第8条 規則第9条第1項の規定による補助対象事業の変更申請の手続については、第6条の規定を準用する。

2 前項の場合において、規則第9条第1項第2号の軽微な変更は、別表第1から別表第4までの左欄に掲げる補助対象事業ごとに補助金の額の増額を伴わない、補助対象経費の配分の変更(補助対象事業の区分を超える変更を除く。)又は補助対象事業の内容の変更とする。

(状況報告等)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から補助対象事業の遂行の状況等に関して報告を求められた場合は、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第10条の規定による実績報告(以下「実績報告」という。)は、放課後児童健全育成事業費補助金実績報告書(様式第3号)により行うものとする。

2 実績報告は、交付決定を受けた補助対象事業の完了後1月以内又は当該補助対象事業を完了した年度の3月31日までのいずれか早い日までに行うものとする。

(取得財産等の取扱い)

第11条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

2 規則第15条第2号の市長が定めるもの及び同条第3号の市長が認めるものは、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産とする。

3 規則第15条ただし書の市長が別に定める期間は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙)に定めるところにより市が交付を受ける子ども・子育て支援交付金について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間とする。

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、市長が別に定める様式により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業を行う民間事業者が市外に本部、本社、本所等(以下単に「本部」という。)を置く法人等であるときは、本部の課税売上割合等の申告内容等に基づき、当該仕入控除税額を報告するものとする。

2 前項の規定により市長に報告した場合は、市長は、当該仕入控除税額に相当する額の全部又は一部に相当する額の補助金を市に納付させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第108号)

この要綱は、令和4年5月19日から施行し、改正後のさぬき市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に実施した事業から適用する。

(令和4年告示第131号)

この要綱は、令和4年7月29日から施行し、改正後の別表第4(同表中「令和4年6月30日」を「令和4年9月30日」に改めた部分を除く。)の規定は令和4年4月1日以後に、改正後の同表(同表中「令和4年6月30日」を「令和4年9月30日」に改めた部分に限る。)の規定は令和4年6月24日以後に実施した事業から適用する。

(令和4年告示第196号)

この要綱は、令和4年12月27日から施行し、改正後の別表第3及び別表第4の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第4条、第8条関係)

特定分

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

1 放課後児童健全育成事業(国要綱別添1に定めるところにより実施する事業)

(1) 年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位

2,554,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(イ) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位

4,676,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(ウ) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位 4,676,000円

(エ) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位

4,676,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×67,000円

(オ) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位

2,917,000円

イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)

(年間開所日数-250日)×19,000円

(1日8時間以上開所する場合)

ウ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)

長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

(上記要件に該当する開所日数)×19,000円

エ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 平日分(1日6時間を超え、かつ、18時を超えて開所する場合)

「1日6時間を超え、かつ、18時を超える時間」の年間平均時間数×407,000円

(イ) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)

「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×183,000円

(2) 年間開所日数200~249日の放課後児童健全育成事業所(特例分)

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位 3,071,000円

(イ) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位 1,726,000円

イ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)

長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

(上記要件に該当する開所日数)×19,000円

ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

平日における「1日6時間を超え、かつ、18時を超える時間」の年間平均時間数×407,000円

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

2 放課後子ども環境整備事業(国要綱別添2に定めるところにより実施する事業)

1事業所当たり年額

(1) 放課後児童クラブ設置促進事業

ア 国要綱別添2の3(1)③に定める事業を実施する場合

13,000,000円

イ 開所準備経費(礼金及び賃借料(開所前月分)。以下本項目において同じ。)を含まない場合(アを除く。)

12,000,000円

ウ 開所準備経費を含む場合(アを除く。)

12,600,000円

(2) 放課後児童クラブ環境改善事業

ア 国要綱別添2の3(2)③及び④に定める事業を実施する場合

(ア) 小学校の余裕教室を活用して放課後児童健全育成事業所を設置するとともに放課後子供教室と一体的に実施する場合

2,000,000円

(イ) 幼稚園、認定こども園等を活用する場合

5,000,000円

イ 開所準備経費を含まない場合(アを除く。)

1,000,000円

ウ 開所準備経費を含む場合(アを除く。)

1,600,000円

(3) 放課後児童クラブ障害児受入促進事業

1,000,000円

(4) 倉庫設備整備事業

3,000,000円

※ 開所準備経費は、交付申請を行う年度に支払われたものに限る。

当該事業の実施に必要な経費

3 放課後児童クラブ支援事業(国要綱別添3、別添4又は別添5に定めるところにより実施する事業)

1支援の単位当たり年額

(1) 障害児受入推進事業(国要綱別添3に定める事業)

1,956,000円

(2) 放課後児童クラブ運営支援事業(国要綱別添4に定める事業)

ア 賃借料補助 3,066,000円

イ 移転関連費用補助

2,500,000円

ウ 土地借料補助 6,100,000円

(3) 放課後児童クラブ送迎支援事業(国要綱別添5に定める事業) 507,000円

※ (2)のイ及びウを除き事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合は、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。

当該事業の実施に必要な経費

別表第2(第4条、第8条関係)

一般分

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

1 放課後児童支援員等処遇改善等事業(国要綱別添6に定めるところにより実施する事業)

1支援の単位当たり年額

(1) 家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置

1,678,000円

(2) (1)の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置

3,158,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合は、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。

当該事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金)

2 障害児受入強化推進事業(国要綱別添7に定めるところにより実施する事業)

1支援当たり年額

(1) 障害児を3人以上受け入れる場合

ア 障害児を3人以上5人以下受け入れる場合 1,956,000円

イ 障害児を6人以上8人以下受け入れる場合

(ア) 職員を1人配置 1,956,000円

(イ) 職員を2人以上配置 3,912,000円

ウ 障害児を9人以上受け入れる場合

(ア) 職員を1人配置 1,956,000円

(イ) 職員を2人配置 3,912,000円

(ウ) 職員を3人以上配置 5,868,000円

(2) 医療的ケア児を受け入れる場合

ア 看護職員等を配置 4,061,000円

イ 看護職員等が送迎支援等を実施 1,353,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合は、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。

当該事業の実施に必要な経費

3 小規模放課後児童クラブ支援事業(国要綱別添8に定めるところにより実施する事業)

1支援の単位当たり年額 608,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合は、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。

当該事業の実施に必要な経費

4 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業(国要綱別添9に定めるところにより実施する事業)

要支援児童等の対応や関係機関との連携強化等の業務を行う職員の配置

1事業所当たり年額

1,295,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合は、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。

当該事業の実施に必要な経費

5 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業(国要綱別添10に定めるところにより実施する事業)

遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行える環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要となる費用を補助

1支援の単位当たり年額

1,444,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合は、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。

当該事業の実施に必要な経費

6 放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業(国要綱別添11に定めるところにより実施する事業)

放課後児童クラブが第三者評価機関による評価を受審するために必要となる費用を補助

1事業所当たり年額 300,000円

当該事業の実施に必要な経費

別表第3(第4条、第8条関係)

その他分

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

1 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業(国要綱別添12に定めるところにより実施する事業)

1支援の単位当たり年額

(1)(3)の合計額

(1) 放課後児童支援員を配置

対象職員1人当たり 131,000円

(2) おおむね経験年数5年以上の放課後児童支援員で一定の研修を受講したものを配置

対象職員1人当たり 263,000円

(3) (2)の条件を満たすおおむね経験年数10年以上の放課後児童支援員で事務所長(マネジメント)的立場にあるものを配置

対象職員1人当たり 394,000円

※ 1支援の単位当たりの補助基準額は、919,000円を上限とする。

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合は、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。

当該事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金)

2 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)(国要綱別添13に定めるところにより実施する事業))

支援の単位ごとに次により算出された額の合計額

11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数

※ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う非常勤職員数に、1月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。令和4年10月1日以降において、賃金改善が行われている、又は賃金改善を行う見込みの職員数により算出すること。ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。

当該事業の実施に必要な経費

別表第4(第4条、第8条関係)

特例措置分

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

1 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業

1支援の単位当たり日額 11,000円

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日から令和5年3月31日までの間、平日において午前中から開所するための経費を補助

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

2 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業

1支援の単位当たり日額 21,000円

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日から令和5年3月31日までの間、平日において午前中から開所する人材確保等に要する経費を補助

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

3 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別支援事業

1支援の単位当たり日額 36,000円

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日から令和5年3月31日までの間、支援の単位を新たに設けて運営するための経費を補助

※ 当該事業を活用して支援の単位を分ける場合は、既存の支援の単位のおける児童の数が減少しても、放課後児童健全育成(特別分)の基準額を児童数に応じて減額しないこととする。

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

4 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別人材確保支援事業

1支援の単位当たり日額 26,000円

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日から令和5年3月31日までの間、支援の単位を新たに設けて運営する人材確保等に要する経費を補助

※ 当該事業を活用して支援の単位を分ける場合は、既存の支援の単位のおける児童の数が減少しても、放課後児童健全育成(特別分)の基準額を児童数に応じて減額しないこととする。

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

5 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入推進事業

1支援の単位当たり日額 6,000円

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日から令和5年3月31日までの間、平日において午前中から障害児を受け入れる場合に必要な専門知識を有する者を配置するための経費を補助

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

6 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入強化推進事業

1支援の単位当たり日額 6,000円

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日から令和5年3月31日までの間、平日において午前中から障害児を3人以上受け入れる場合に、この表の5の事業に加えて、必要な専門知識を有する者を配置するための経費を補助

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

7 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時医療的ケア児受入強化推進事業

1支援の単位当たり日額 12,000円

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日から令和5年3月31日までの間、平日において午前中から医療的ケア時を受け入れる場合に、必要な看護師等を配置するための経費を補助

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

8 新型コロナウイルス感染症対策支援事業

1支援の単位当たり

(1) かかり増し経費・備品等購入費等

定員19人以下 300,000円

定員20人以上59人以下 400,000円

定員60人以上 500,000円

※ 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費(研修受講、かかり増し経費等)を補助

※ 感染症対策計画の策定、職員の体調管理やCOCOAの活用等、感染拡大防止に努めること。

(2) 感染症対策のための改修 1,000,000円

※ 新型コロナウイルス感染症等の感染症対策のために必要となる改修や設備の整備等に限る。

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

9 ICT化推進事業

1支援の単位当たり 500,000円

※ 利用児童等の入退出の管理、オンライン会議やオンラインを活用した相談支援に必要なICT機器の導入等の環境整備に係る経費及び都道府県等が実施する研修をオンラインで受講できるよう必要なシステム基盤の導入等に係る経費を補助

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

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さぬき市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第76号

(令和4年12月27日施行)