○さぬき市学校運営協議会規則
令和4年1月28日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議するとともに、一定の権限及び責任を持って学校運営に参画する機関として、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や、保護者、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、校長に対して、意見を述べることができる。ただし、学校教育の基本方針の実現に資する建設的な意見に限る。
(学校運営に関する評価等)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、評価結果を当該対象学校の設置者に報告するものとする。
3 当該対象学校の校長は、評価結果をもってさぬき市立学校の管理運営に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第10号)第3章の2に規定する学校評価とすることができる。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的のため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に係る情報を、地域住民等に対し積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めること。
(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、各対象学校につき教職員を除き、10人以内において教育委員会が当該対象学校の校長と協議して定める。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を及ぼす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)に定めるところにより支給する。
(会長、副会長)
第12条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
3 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、協議会に対する情報の提供及び説明に努めるものとする。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。