○さぬき市立幼稚園に勤務する会計年度任用職員の給与の特例に関する規則

令和4年2月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、さぬき市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に勤務する会計年度任用職員の給与の特例を定めるものとする。

(給与の特例)

第2条 幼稚園に勤務する会計年度任用職員の給与の額、支給方法等は、さぬき市職員の給料の調整等に関する規則(令和4年さぬき市規則第5号)第4条に規定する対象会計年度任用職員の給与の額、支給方法等の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、幼稚園に勤務する会計年度任用職員の給与の特例に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和4年3月18日から施行し、同年2月1日から適用する。

さぬき市立幼稚園に勤務する会計年度任用職員の給与の特例に関する規則

令和4年2月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年2月22日 教育委員会規則第2号