○さぬき市空家等の対策の推進に関する条例

令和4年6月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する対策の推進に関して必要な事項を定めることにより、空家等の適切な管理と活用を促進し、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びにその生活環境の保全を図り、もって安全・安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 市民等 市内に居住、通勤、又は通学をする者及び市内に事務所、事業所等を有する法人その他の団体をいう。

(4) 所有者等 空家等の所有者、管理者その他の空家等を管理する責任を有する者をいう。

(基本理念)

第3条 空家等に関する対策は、適切に管理されていない空家等の改善を図る取組並びに空家等の活用を促進し、及びその発生を抑制するための取組が、計画的に、かつ、所有者等、市及び市民等の協働により推進されなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、その管理すべき空家等が、そのまま放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態その他周辺の生活環境を保全するために放置することが好ましくない状態(以下「管理不全状態」という。)にならないよう自らの責任において適切にこれを管理しなければならない。

2 所有者等は、空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、空家等の適切な管理及び活用の促進に関し、必要な施策を総合的に講ずるものとする。

2 市は、空家等の適切な管理又は活用の促進に関する所有者等又は市民等の取組と連携し、必要な支援に努めるものとする。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、適切に管理されていない空家等が周辺の生活環境に及ぼす影響や空家等の発生を未然に防ぐことの重要性等について理解を深め、空家等の発生を抑制し、相互に協力して良好な生活環境を保全するよう努めるものとする。

2 市民等は、適切な管理が行われていない空家等と推測されるものを発見したときは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第7条 市は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。

(立入調査等)

第8条 市長は、法第9条第2項の規定による立入調査のほか、第11条の規定の施行に必要な限度において、市長が指定する職員又は委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。

2 前項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪の捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言等)

第9条 市長は、法第9条の規定による調査若しくは立入調査、法第10条の規定による情報の利用等又は前条の規定による立入調査等により空家等が管理不全状態にあることを把握した場合は、当該空家等の所有者等に対し管理不全状態の改善及び予防のために必要な措置を行うよう助言又は指導をすることができる。

(命令代行措置)

第10条 市長は、法第14条第3項の規定による命令を受けた者から命令に係る措置を履行することができない旨の申出があった場合において、申出に係る理由が正当であり、かつ、命令に係る措置を緊急に講ずる必要があるときは、命令に係る特定空家等の所有者等からの依頼に基づき、当該措置を代行することができる。

2 市長は、前項の規定により措置を代行したときは、特定空家等の所有者等に対し当該措置に係る費用を請求することができる。

(緊急安全措置)

第11条 市長は、管理不全状態にある空家等を放置することにより、人の生命、身体又は財産に重大な被害を及ぼすことが明らかであり、かつ、所有者等に助言等を行う時間的余裕がないと認める場合は、その危険な状態を緊急的に回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置を講じた管理不全状態にある空家等の所有者等に対し当該措置に係る費用を請求することができる。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、管理不全状態にある空家等を解消するために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に対し、協力を求めるものとする。

(協議会)

第13条 市は、法第7条第1項の規定によりさぬき市空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、空家等対策計画の策定及び変更に関する協議、特定空家等の該当性に関する審査その他の空家等に関する対策の推進のために必要な事項として市長が指定するものの調査、審査、審議等を行うものとする。

3 協議会は、市長及び委員10人以内をもって組織し、委員は、法第7条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さぬき市空家等の対策の推進に関する条例

令和4年6月23日 条例第19号

(令和4年6月23日施行)