○さぬき市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱
令和4年12月23日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰等による厳しい状況の中で子育ての負担を担う低所得の子育て世帯を支援するため、令和4年度香川県子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和4年度香川県子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について(令和4年12月15日付け4子家第317587号香川県知事通知別紙))に基づいて実施する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 市は、次の各号に定める者(以下「支給対象者」という。)に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(給付金事業により市から贈与する給付金をいう。以下「ひとり親世帯支援金」という。)を支給する。ただし、ひとり親世帯以外への支援金(さぬき市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和4年さぬき市告示第193号)による給付金をいう。)又はひとり親世帯支援金(これらの給付金に相当するもので香川県内の他の市町が支給するものを含む。)の支給を既に受け、又は支給の決定を受けた者については、支給対象者から除くものとする。
(1) 令和4年10月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
①当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。) | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満であること。この場合において、当該者が非課税の公的年金給付等を受給しているときは、収入には、その受給額を含むものとし、当該者が母である場合であって、その監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であって、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして収入の額を計算するものとする。 |
②当該者(①の養育者に限る。) | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満であること。この場合において、当該者が非課税の公的年金給付等を受給しているときは、収入には、その受給額を含むものとする。 |
③当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者 | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満であること。この場合において、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給しているときは、収入には、その受給額を含むものとする。 |
児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和4年10月1日以後に死亡した場合(当該者に対するひとり親世帯支援金の支給の申込後、当該支給が決定される日までの間に当該者が死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童又はこれと同様の事情にあると認められる児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和4年12月15日以後に死亡した場合(当該者に対するひとり親世帯支援金の支給の申込後、当該支給が決定される日までの間に当該者が死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
家計急変者であって、第7条第1項の規定によるひとり親世帯支援金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合 | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
(ひとり親世帯支援金の額)
第3条 ひとり親世帯支援金は、支給対象者に対して、当該支給対象者に係る監護等児童1人につき2万5,000円を支給する。
(児童扶養手当受給者に対するひとり親世帯支援金の支給の申込み等)
第4条 市は、児童扶養手当受給者に対し、ひとり親世帯支援金の支給の申込みを行う。
3 市長は、令和5年1月25日までに前項の規定による届出をしなかった児童扶養手当受給者に対し、速やかにひとり親世帯支援金の支給を決定し、ひとり親世帯支援金を支給する。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和4年10月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対するひとり親世帯支援金に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給するひとり親世帯支援金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、前項の申請受付開始日から令和5年1月31日までの間で市長が別に定める日とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、同日後で市長が別に定める日とする。
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対するひとり親世帯支援金に係る申請及び支給の方式)
第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対するひとり親世帯支援金の支給を受けようとする者(以下「ひとり親世帯支援金申請者」という。)は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「ひとり親世帯支援金申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 郵送申請口座振込方式 ひとり親世帯支援金申請者がひとり親世帯支援金申請書を郵送により市に提出し、市がひとり親世帯支援金申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 ひとり親世帯支援金申請者がひとり親世帯支援金申請書を市の窓口に提出し、市がひとり親世帯支援金申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 ひとり親世帯支援金申請者がひとり親世帯支援金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本並びに簡易な収入額の申立書(様式第4号の1)又は簡易な所得額の申立書(様式第4号の2)(家計急変者に係る申請の場合は、簡易な収入見込額の申立書(様式第5号の1)又は簡易な所得見込額の申立書(様式第5号の2))及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該ひとり親世帯支援金申請者が第2条の要件を満たす者であるかどうかについて確認を行うものとする。ただし、当該ひとり親世帯支援金申請者が令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(さぬき市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱(令和4年さぬき市告示第111号)の規定により市から贈与する給付金をいう。)の申請を行っている場合は、市長は、これらの書類の提出を省略させることができる。
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該ひとり親世帯支援金申請者が本人であることの確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 前条第1項の規定による申請は、代理により行うことができるものとし、その代理者は、ひとり親世帯支援金申請者が指定した者であると認められる者その他市長が別に定めるところにより適当と認めた者とする。
(ひとり親世帯支援金申請者に対する支給の決定)
第9条 市長は、ひとり親世帯支援金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、ひとり親世帯支援金の支給を決定し、当該ひとり親世帯支援金申請者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式によりひとり親世帯支援金を支給する。
(ひとり親世帯支援金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない場合その他ひとり親世帯支援金申請者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、ひとり親世帯支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明した者又は偽りその他不正の手段によりひとり親世帯支援金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親世帯支援金(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 ひとり親世帯支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月23日から施行する。