○さぬき市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和4年12月23日
告示第193号
(趣旨)
第1条 の要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰等による厳しい状況の中で子育ての負担を担う低所得の子育て世帯を支援するため、令和4年度香川県子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和4年度香川県子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和4年12月15日付け4子政第320396号香川県知事通知別紙))に基づいて実施する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育要件
ア 児童手当受給者
令和4年10月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当をいい、同法附則第2条の規定による特例給付によるものを含む。以下同じ。)の受給者で、同法の規定により市長がその受給資格の認定をしたもの(同法第17条第1項に規定する公務員(以下「公務員」という。)であるものを除く。)又は本市に住所を有する公務員であるもの
イ 特別児童扶養手当受給者
令和4年10月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者で同法又は同法に基づく命令の規定により市が当該特別児童扶養手当に係る事務を行うもの
ウ 新規児童手当受給者
令和4年11月から令和5年2月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(香川県内の他の市町からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者で、同法の規定により市長が当該受給資格又は額の改定の認定をしたもの(公務員であるものを除く。)又は本市に住所を有する公務員であるもの
エ 新規特別児童扶養手当受給者
令和4年11月から令和5年2月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(香川県内の他の市町からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者で、同法又は同法に基づく命令の規定により市が当該受給資格又は額の改定の認定の請求を受理したもの
オ その他対象児童の養育者
カ 政令で定める額以上の収入がある養育者
(2) 所得要件
ア 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者
地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下「令和4年度分均等割」という。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより令和4年度分均等割を免除された者
イ 令和4年1月以降の家計急変者
アに該当する者以外の者で新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月以降の家計が急変し、収入見込額(同月から令和5年1月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。以下同じ。)又は所得見込額(収入見込額から経費等の見込額を控除して得た額をいう。以下同じ。)が令和4年度分均等割が非課税となる水準に相当する額以下であるもの
児童手当等受給・非課税者(第1項第1号ア又はイに該当し、かつ、同項第2号アに該当する者(同項第1号アに該当する者については、公務員であるものを除く。)をいう。以下同じ。) | 令和4年10月1日以後に死亡した場合 |
新規児童手当等受給・非課税者(第1項第1号ウ又はエに該当し、かつ、同項第2号アに該当する者(同項第1号ウに該当する者については、公務員であるものを除く。)をいう。以下同じ。) | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の対象者(児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の支給対象者をいう。以下同じ。) | 第7条第1項の規定による申請後に死亡した場合 |
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者には、ひとり親世帯以外への支援金を支給しない。
(1) 児童手当法第3条第3項第1号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(対象児童)
第3条 ひとり親世帯以外への支援金の支給額算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年10月2日)から令和5年1月31日までの間に出生した者(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
2 前項の場合において、児童が特別児童扶養手当受給者と異なる児童手当等受給・非課税者に養育されているときは、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
3 第1項の場合において、児童が特別児童扶養手当受給者と異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されているときは、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、既に支給を受け、又は支給の決定がされているひとり親世帯支援金(さぬき市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱(令和4年さぬき市告示第192号)による給付金をいう。)又はひとり親世帯以外への支援金(これらの給付金に相当するもので香川県内の他の市町が支給するものを含む。)の支給額算定の基礎となった児童は、対象児童から除かれるものとする。
(支給額)
第4条 ひとり親世帯以外への支援金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき2万5,000円とする。
(支給申込対象者に対する支給の申込み等)
第5条 市は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者(以下これらを「支給申込対象者」という。)に対し、ひとり親世帯以外への支援金の支給の申込みを行うものとする。ただし、当該支給申込対象者について、市長が、第7条第1項の規定による申請が必要と認める場合を除く。
3 市長は、前項の規定による拒否をしなかった支給申込対象者に対し、速やかにひとり親世帯以外への支援金の支給を決定し、ひとり親世帯以外への支援金を支給する。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(4) 窓口交付方式 前条第3項の規定による支給決定前までに、支給申込対象者が口座届出書により現金支給を希望する旨を届け出、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(要支給申請者による支給の申請及び支給の方式)
第7条 ひとり親世帯以外への支援金の支給を受けようとする、その他の対象者及び第5条第1項ただし書の規定により市が同項の申込みを行わない支給申込対象者(以下これらを「要支給申請者」という。)は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「ひとり親世帯以外への支援金申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 郵送申請口座振込方式 要支給申請者がひとり親世帯以外への支援金申請書を郵送により市に提出し、市が要支給申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 要支給申請者がひとり親世帯以外への支援金申請書を市の窓口に提出し、市が要支給申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 要支給申請者がひとり親世帯以外への支援金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な収入見込額の申立書(様式第4号の1)又は簡易な所得見込額の申立書(様式第4号の2)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該要支給申請者が第2条の要件を満たす者であるかどうかについて確認を行うものとする。ただし、当該要支給申請者が令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(さぬき市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和4年さぬき市告示第112号)の規定により市から贈与する給付金をいう。)の申請を行っている場合は、市長は、これらの書類の提出を省略させることができる。
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該要支給申請者が本人であることの確認を行うものとする。
(代理による申請)
第9条 第7条第1項の規定による申請は、代理により行うことができるものとし、その代理者は、要支給申請者が指定した者であると認められる者その他市長が別に定めるところにより適当と認めた者とする。
(要支給申請者に対する支給の決定)
第10条 市長は、ひとり親世帯以外への支援金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該要支給申請者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式によりひとり親世帯以外への支援金を支給する。
(ひとり親世帯以外への支援金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。
3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない場合等要支給申請者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、ひとり親世帯以外への支援金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあったことによる超過支給であることが判明した者又は偽りその他不正の手段によりひとり親世帯以外への支援金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親世帯以外への支援金(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 ひとり親世帯以外への支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月23日から施行する。