○さぬき市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例
令和5年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の用途の制限を定めることにより、地域の特性に応じた合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用地域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市長が告示をした都市計画に定める特定用途制限地域(以下「特定用途制限地域」という。)に適用する。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、さぬき市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(類似の用途)
第7条 令第137条の19第3項の規定により定める、法第87条第3項の規定によってこの条例の規定を準用する場合における同項第2号に規定する類似の用途の範囲は、次のとおりとする。
(2) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 用途変更後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(建築物等の敷地が地域の内外にわたる場合の措置)
第9条 建築物等の敷地がこの条例の規定による制限を受ける地域の内外にわたる場合において、当該敷地の過半が当該制限を受ける地域に属するときは、当該建築物等の全部についてこの条例の規定を適用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 法第87条第3項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、この条例の公布後最初に行われる都市計画法第20条第1項の規定による特定用途制限地域に係る都市計画の決定の告示の日から施行する。
(さぬき市手数料条例の一部改正)
2 さぬき市手数料条例(平成14年さぬき市条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
特定用途制限地域の区分 | 建築してはならない建築物 |
都市機能集積地区 | 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの |
一般居住地区 | (1) 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの (3) 法別表第2(へ)項第2号に掲げるもの (4) 法別表第2(と)項第3号及び第4号に掲げるもの (5) 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの (6) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げるもの (7) 法別表第2(る)項第1号に掲げるもの (8) 個室(これに類するものを含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画等を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗の用途に供する建築物 |
別表第2(第8条関係)
特定用途制限地域の区分 | 築造してはならない工作物 |
都市機能集積地区 一般居住地区 | (1) 法別表第2(と)項第4号に掲げる用途に供する工作物(同号及び令第130条の9に規定する危険物のうち同条の表準住居地域の欄に掲げる量をこえるもの(同欄に数量の定めがない場合は、その数量を問わないものとする。)に係るものに限る。) (2) 法別表第2(ぬ)項第3号(13)又は(13の2)に掲げる用途に供する工作物 (3) 法別表第2(る)項第1号(21)に掲げる用途に供する工作物 |