○さぬき市へんろ資料館条例
令和5年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 四国遍路の歴史及び文化(以下「四国遍路文化」という。)に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること等により一般の利用に供するとともに、その調査研究を行い、併せて四国八十八箇所霊場を巡るお遍路さんや四国遍路文化に関心のある人々、地域住民等による交流の場を提供することにより、四国遍路文化の普及、発信及び継承に寄与するため、さぬき市へんろ資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市へんろ資料館
(2) 位置 さぬき市前山936番地3
(管理)
第3条 資料館は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 資料館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 四国遍路文化に関する資料の収集、保管、展示その他の一般の利用に関すること。
(2) 四国遍路文化に関する資料の調査研究に関すること。
(3) 四国遍路文化に関する体験学習会、講演会、研究会等の開催に関すること。
(4) 来訪者や地域住民等が四国遍路文化を通じて幅広く交流することができる場の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第5条 前条に掲げる業務を行うため、資料館に館長その他必要な職員を置く。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者について、資料館への入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) 資料館の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 資料館において保管、展示等をする資料又は資料館の施設設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められる者
(損害賠償等)
第7条 資料館において保管、展示等をする資料又は資料館の施設設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、教育委員会の決定に基づきこれを現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会)
第8条 資料館の円滑な運営を図るため、さぬき市へんろ資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、資料館の運営に関し教育委員会の諮問に応ずるとともに、資料館の業務の円滑な遂行に関して、教育委員会に対し意見を申し出ることができる。
3 協議会の委員は、5人以内とし、委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(さぬき市農村環境改善センター等に関する条例の一部改正)
3 さぬき市農村環境改善センター等に関する条例(平成14年さぬき市条例第151号)別表第1から別表第3までの規定中さぬき市前山活性化センターの項を削る。