○さぬき市先端デジタル人材育成支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬきピアラーニングハブの取組やそこで学ぶ学生の就学を支援するため、当該施設を設置し、運営するvKirirom Japan株式会社(以下「設置法人」という。)に対し、先端デジタル人材育成支援補助金(以下「支援補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「さぬきピアラーニングハブ」とは、設置法人が「英語とIT」をコンセプトに世界で通用するデジタル人材の育成を行うことを目的として、旧神前小学校の施設を活用して設置し、運営する教育施設をいう。
2 この要綱において「まちづくり寄附金」とは、さぬき市まちづくり寄附条例(平成19年さぬき市条例第43号。以下「寄附条例」という。)の定めるところにより市が収受する寄附金をいう。
(まちづくり寄附金の活用)
第3条 支援補助金の交付は、第6条、第9条並びに寄附条例第4条第1項及び第2項に定めるところにより、次条に規定する補助対象事業の実施に活用すること等を指定して寄附されたまちづくり寄附金(以下「支援指定まちづくり寄附金」という。)を財源として行うものとする。
(補助対象事業)
第4条 支援補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、さぬきピアラーニングハブで学ぶ学生の就学支援、当該施設の教育環境の整備等を目的として設置法人が行う、次に掲げる取組等に関する事業とする。
(1) 学生の就学支援
(2) 学生の募集
(3) 施設設備の充実及び適正な維持管理
(4) 地域との交流活動
(5) その他市長が特に必要と認める取組
(補助対象経費等)
第5条 支援補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、人件費、飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)、慶弔費及び積立金を除く経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、設置法人自体の運営経費に該当すると市長が認めるものは、補助対象経費としない。
3 前条第1項第1号に掲げる取組等として、設置法人が学生に対して求める授業料、施設利用料その他の経済的な負担(以下「利用者負担」)という。)について設置法人が軽減を行ったときは、当該軽減(以下「負担軽減」という。)は、支援補助金の交付の対象とする。
(支援補助金の額等)
第6条 支援補助金の交付は、各年度、対象期間(前年度の3月1日から当該年度の2月末日までの期間をいう。以下同じ。)において支払を完了した補助対象経費について1回とし、その交付額は、次の各号に掲げる額を比較していずれか少ない方の額とする。
ア 当該総額に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
イ 返礼品の調達その他の当該支援指定まちづくり寄附金の募集等に市が要した経費の額
(2) 対象期間において支払を完了した補助対象経費の合計額及び対象期間における負担軽減の総額を合算した額(ただし、国県その他の補助金等の交付の対象となった補助対象経費及び負担軽減の額を除く。)
(支援補助金の交付の申請及び実績報告)
第8条 設置法人は、支援補助金の交付を受けようとするときは、先端デジタル人材育成支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他の補助対象経費の支払を確認できる書類の写し
(2) 事業の実施の状況等を確認できる写真その他の資料
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 前項の規定による支援補助金の交付の申請及び実績報告(以下「交付申請等」という。)は、支援補助金の交付を受けようとする年度の3月15日までに行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、負担軽減について支援補助金の交付を受けようとするときは、設置法人は、負担軽減を行う前に、規約等で定め、公表している利用者負担の額について、あらかじめ市長に届出をしなければならない。届出を行った利用者負担の額を変更するときも、同様とする。
(支援補助金の交付の決定及び額の確定)
第9条 市長は、交付申請等があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援補助金の交付を決定し、支援補助金の額を確定するものとする。
3 前項の場合において、財産処分の制限に係る、規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数に相当する期間とし、同条第2号に規定する市長が定める財産はその取得価格が50万円以上のものとする。
4 設置法人について、市税の滞納がある場合、規則第5条第2項に該当するおそれがある場合その他支援補助金を交付することが適当でないと認められる場合は、市長は、支援補助金の不交付を決定し、その旨を設置法人に通知するものとする。
(支援補助金の交付)
第10条 支援補助金の請求及び交付に係る手続は、規則第12条第1項に定めるところによる。
(支援指定まちづくり寄附金の取扱い等)
第11条 第6条第1項第1号アに掲げる額に相当する額の支援指定まちづくり寄附金は、市の教育振興に係る事業の財源として活用するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。