○さぬき市地域未来づくり事業支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における地域活性化に資する取組を支援することにより誰もがいつまでも住みよい、住み続けたいまちの実現につなげていくことを目的として、それらの取組を行うものに対し地域未来づくり事業支援補助金(以下「地域未来づくり補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「まちづくり寄附」とは、さぬき市まちづくり寄附条例(平成19年さぬき市条例第43号。以下「寄附条例」という。)の定めるところにより市が寄附金を募り、活用する制度をいう。

2 この要綱において「クラウドファンディング」とは、特定の事業を実施するために必要な経費をインターネット等を通じて広く不特定多数の者から集める資金調達の仕組みをいう。

(補助対象者)

第3条 地域未来づくり補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、市内に住所(団体の場合は活動の拠点、法人の場合は主たる事務所の所在地)を有し、又は地域未来づくり補助金の交付を受けて実施する事業の実施期間内に有することとなるものに限る。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める一般社団法人及び一般財団法人(いずれも公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4号の認定を受けたものを含む。)

(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(4) 市内で新たに起業する意思のある者(地域未来づくり補助金の交付を受けて実施する事業の実施期間内に、税務署に個人事業主の開業届出書を提出し、又は法人登記を行うものとする。)

(5) 地域づくり団体(本市において地域活性化に資する事業を実施する団体で、市民が主体的に参画し、当該事業に取り組んでいるものをいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる地域未来づくり補助金の交付の目的にふさわしい活動を行っていると市長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げるものが、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、補助対象者としない。

(1) 市税に滞納がある場合

(2) 規則第5条第2項各号のいずれかに該当するおそれがある場合

(3) 前2号のほか、補助対象者とすることが適当でないと市長が認める場合

(補助対象事業)

第4条 地域未来づくり補助金の交付の対象となる事業(以下「地域未来づくり事業」という。)は、補助対象者が本市の区域内において、地域課題の解決、地域のにぎわい創出その他の地域活性化を目的として実施する次に掲げる事業(一会計年度の期間内で実施し、かつ、当該会計年度の2月末日までに完了するものに限る。)で、第8条の規定により市長の認定を受けたものとする。

(1) 交流人口及び関係人口の増加又は移住定住の促進を目的とする事業

(2) 自然、文化財、特産品等の当該地域に存在する地域資源や空家、空店舗等を活用して実施する地域のにぎわい創出を目的とする事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 地域未来づくり補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域未来づくり事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、人件費、飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)、慶弔費及び積立金を除く経費とする。

(補助金の額)

第6条 地域未来づくり補助金の額は、補助対象経費の額を合算した額とする。ただし、当該補助対象経費が本市又は国県その他の団体等による補助金等(地域未来づくり補助金を除く。以下この項において同じ。)の交付の対象となる場合は、地域未来づくり補助金の額は、補助対象経費の額を合算した額から当該補助金等の交付額に相当する額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、未来づくり補助金の額は、次条に規定する調達資金の総額に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

(クラウドファンディングの活用)

第7条 地域未来づくり補助金の交付は、市がまちづくり寄附の枠組みの中で、地域未来づくり事業に活用することを指定して実施するクラウドファンディング(以下「地域未来づくりクラウドファンディング」という。)による寄附金(以下「調達資金」という。)を財源として行うものとする。この場合において、調達資金の目標額は、50万以上300万円以下とする。

(事業認定)

第8条 地域未来づくり補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する前に、当該事業が地域未来づくり事業に該当することの市長の認定(以下「事業認定」という。)を受けなければならない。この場合において、市長は、事業認定を適切に行うため、別に定めるところにより有識者等の意見を聴くことができる。

2 事業認定を受けようとする者は、地域未来づくり事業支援補助金に係る事業認定申請書兼交付申請書(様式第1号)によりその旨を市長に申請し、併せて地域未來づくり補助金の交付を市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による事業認定等の申請があったときは、速やかにその内容を審査して事業認定の可否を決定し、地域未来づくり事業支援補助金事業認定(不認定)決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請をした者に通知するものとする。ただし、併せて申請のあった地域未来づくり補助金の交付については、次条第1項の規定により実施する地域未来づくりクラウドファンディングの終了後に決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項本文の場合において、市長は、当該申請に係る事業が地域未来づくり補助金の交付の目的又は寄附条例第1条に掲げるまちづくり寄附金の目的にそぐわないと認めるときは、地域未来づくり事業に認定しない。

(クラウドファンディングの実施)

第9条 市長は、前条第3項規定により事業認定をしたときは、当該事業認定に係る要件により、地域未来づくりクラウドファンディングを実施する。

(交付決定等)

第10条 市長は、前条第1項の規定により実施した地域未来づくりクラウドファンディングが終了したときは、速やかに第6条の規定により地域未来づくり補助金の額を算定し、当該額の地域未来づくり補助金の交付を決定する。この場合において、市長は、地域未来づくり事業支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該交付を申請した認定事業者に対し、当該決定した旨及び調達資金の額を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知の際、規則第14条から第17条までの規定による、交付の決定の取消し及び支援補助金の返還に関する事項、財産処分の制限に関する事項、書類等の整備に関する事項並びに検査等に関する事項を併せて通知するものとする。

(事業の実施等)

第11条 認定事業者は、前条第1項の規定による地域未来づくり補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)後に事業認定を受けた地域未来づくり事業(以下「認定事業」という。)に着手するものとする。

2 認定事業者は、地域未来づくりクラウドファンディングの実施の結果、調達資金の額がその目標額に満たない場合でも、原則として、認定事業を実施しなければならない。ただし、認定事業者は、認定事業の目的、内容等を大きく逸脱しないと市長が認める場合に限り、当該認定事業の内容等を変更することができる。

3 前項後段の場合において、認定事業者は、認定事業の内容等を変更しようとすることについて地域未来づくり事業支援補助金事業変更申請書兼変更交付申請書(様式第4号)によりその旨を市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 認定事業者は、認定事業が完了したときは、地域未来づくり事業支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の補助対象経費の支払を確認できる書類の写し

(2) 事業の実施の状況等を確認できる写真その他の資料

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告(以下「実績報告」という。)は、認定事業の完了後、当該認定事業を実施した年度の3月15日までに行うものとする。

(額の確定)

第13条 市長は、実績報告があったときは、その内容を審査の上、地域未来づくり補助金の額を確定し、地域未来づくり事業支援補助金交付額確定通知書(様式第6号)により認定事業者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、審査により認定事業者が第3条に規定する補助対象者の要件を満たさないことが明らかになったときは、当該実績報告に係る交付決定を取り消し、事業認定を取り消すものとする。

(補助金の交付)

第14条 地域未来づくり補助金の請求及び交付に係る手続は、規則第12条第1項に定めるところによる。

(寄附金の取扱い等)

第15条 調達資金のうち当該調達資金の総額から第6条第2項に規定する地域未来づくり補助金の上限額(次項第1号において「上限額」という。)を控除した額に相当する額の寄附金は、返礼品の調達その他の地域未来づくりクラウドファンディングの実施に係る経費に充てるものとし、なお残余があるときは、寄附条例第2条第7号に掲げる事業の財源として本市のまちづくりに活用するものとする。

2 前項の規定は、次に掲げる場合における調達資金の取扱いについて準用する。

(1) 第12条の規定により確定した地域未来づくり補助金の額が上限額に満たない場合

(2) 地域未来づくりクラウドファンディングの実施後において、調達資金の額が目標額に対して著しく少額であることその他市長の認めるやむを得ない事由により認定事業者が地域未来づくり事業を中止した場合

3 市長は、地域未来づくりクラウドファンディングの実施に当たっては、前2項に定めるところにより調達資金を取り扱う旨を明確に示さなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 地域未来づくり事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限に係る、規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数に相当する期間とし、同条第2号に規定する市長が定める財産はその取得価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、地域未来づくり補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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さぬき市地域未来づくり事業支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)