○さぬき市自主防災組織活動補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織の育成及び活性化を図り、もって、地域における防災力の向上につなげるため、防災訓練等を行う自主防災組織に対して予算の範囲内で自主防災組織活動補助金(以下「活動補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災訓練等」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる活動等の全部又は一部を行う訓練をいう。ただし、第1号の安否確認訓練を含むものに限る。

(1) 安否確認訓練 自主防災組織に属する各世帯の安否の確認、状況把握等

(2) 情報収集及び伝達訓練 災害情報の把握及び伝達

(3) 初期消火訓練 消火水利の確保、初期消火活動

(4) 救出及び救護訓練 救出用資機材の点検、救出救護活動

(5) 避難誘導訓練 災害時要援護者の把握、避難及び誘導並びに避難所運営

(6) 給食及び給水訓練 物資の調達及び配分、炊き出し等

(7) 危険箇所点検 避難地及び避難経路の点検及び周知並びに防災マップの作成等

(8) 研修会の開催等 防災研修会等の開催(視察を伴うものを除く。)、地域防災計画又は緊急時連絡網の作成等

(補助対象事業)

第3条 活動補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主防災組織の実施した防災訓練等とする。ただし、当該自主防災組織が一の会計年度において複数回の防災訓練等を実施する場合は、そのうちの1回のみを交付の対象とする。

(補助対象経費)

第4条 活動補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費とする。この場合において、規則第3条第2項ただし書の規定により、飲食費には、防災訓練等に使用する非常食及び飲料水の購入費を含むものとする。

(活動補助金の額)

第5条 活動補助金の額は、補助対象経費の額を合算した額とする。ただし、一の自主防災組織につき、次の各号に掲げる加入世帯数の区分に応じ、当該各号に定める額を一会計年度当たりの上限とする。

(1) 50世帯未満 3万円

(2) 50世帯以上100世帯未満 4万円

(3) 100世帯以上 5万円

2 前項ただし書の規定にかかわらず、複数の自治会により組織する自主防災組織については、3万円に参加する自治会の数を乗じて得た額(ただし、10万円を上限とする。)同項ただし書の規定による額を比較していずれか多い方の額を一会計年度当たりの活動補助金の上限とする。

(補助金の交付申請手続等)

第6条 活動補助金の交付申請から交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。この場合において、市長は、規則第4条第3項の規定により同項第2項に掲げる書類の提出を省略させるものとする。

2 規則第9条第1項第2号の軽微な変更は、活動補助金の額の増額を伴わない防災訓練等の計画の変更とする。

3 規則第10条第3号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象事業を実施したことが分かる写真

(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定に係る通知)

第7条 市長は、活動補助金の交付の決定に当たっては、規則第14条から第17条までの規定による、交付の決定の取消し及び活動補助金の返還に関する事項、財産処分の制限に関する事項、書類の整備に関する事項並びに検査等に関する事項を、当該交付の申請を行った自主防災組織に対し通知するものとする。

(財産処分の制限)

第8条 財産処分の制限に係る、規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数に相当する期間とし、同条第2号に規定する市長が定める財産はその取得価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、活動補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市自主防災組織活動補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)