○さぬき市延長保育事業費等補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、延長保育事業等を行う事業者等に対し、延長保育事業費等補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「延長保育事業等」とは、次に掲げる事業及びこれらの事業に係る業務に関連して行う事業であって、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙)に定める子ども・子育て支援交付金の交付の対象となるものをいう。
(1) 延長保育事業 延長保育事業実施要綱(延長保育事業の実施について(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)別紙)に定める延長保育事業をいう。
(2) 一時預かり事業 一時預かり事業実施要綱(一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号、こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長及びこども家庭庁成育局長通知)別紙)に定める一時預かり事業をいう。
2 この要綱において「保育所等運営事業」とは、保育所及び認定こども園において入所児童の処遇改善等を図り、これらの施設の運営の円滑化に資するものとして市長が必要と認める事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者(以下「民間事業者」という。)が本市の区域内で行う、延長保育事業等及び保育所等運営事業とする。
2 交付申請は、市長が別に定める期日までに行わなければならない。
3 規則第4条第1項第3号に掲げる書類には次に掲げる書類(様式については、市長が別に定める。)を含むものとする。
(1) 延長保育事業費等補助金所要額調書
(2) 延長保育事業費等補助金所要額明細書
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 規則第5条第4項の規定により交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 補助対象事業の内容を変更するとき(次条第2項に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
(6) 第12条の規定による消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告に関すること。
(7) 補助金及び補助対象事業に係る、予算及び決算に関する調書の作成並びに収支の状況に関する書類、帳簿等の整理を行い、かつ、これらを補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならないこと。
(9) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を命じられる場合があること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の場合において、規則第9条第1項第1号の軽微な変更は、別表左欄に掲げる補助対象事業ごとに補助金の額の増額を伴わない、補助対象経費の配分の変更(補助対象事業の区分を超える変更を除く。)又は補助対象事業の内容の変更とする。
(状況報告等)
第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から補助対象事業の遂行の状況等に関して報告を求められた場合は、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(1) 延長保育事業費等補助金精算書
(2) 延長保育事業費等補助金精算額調書
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 実績報告は、交付決定を受けた補助対象事業の完了後1月以内又は当該補助対象事業を完了した年度の3月31日までのいずれか早い日までに行うものとする。
(取得財産等の取扱い)
第11条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
3 規則第15条ただし書の市長が別に定める期間は、市が交付を受ける当該財産に係る子ども・子育て支援交付金について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間とする。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、市長が別に定める様式により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業を行う民間事業者が市外に本部、本社、本所等(以下単に「本部」という。)を置く法人等であるときは、本部の課税売上割合等の申告内容等に基づき、当該仕入控除税額を報告するものとする。
2 前項の規定により市長に報告した場合は、市長は、当該仕入控除税額に相当する額の全部又は一部に相当する額の補助金を市に納付させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(さぬき市民間保育所等育成事業費補助金交付要綱の廃止)
2 さぬき市民間保育所等育成事業費補助金交付要綱(平成28年さぬき市告示第19号)は、廃止する。
3 この要綱の施行前に、前項の規定による廃止前のさぬき市民間保育所等育成事業費補助金交付要綱の定めるところにより交付の申請のあった補助金(現に交付されているものを含む。)に係る同要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第178号)
この要綱は、令和5年10月23日から施行し、改正後のさぬき市延長保育事業費等補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に実施した事業から適用する。
附則(令和6年告示第52号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第123号)
この要綱は、令和6年6月11日から施行し、改正後のさぬき市延長保育事業費等補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に実施した事業から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
延長保育事業 | 1 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額) 対象 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業(定員20人以上) 延長時間区分 1時間 20,200円 2時間 40,400円 3時間 60,600円 2 保育標準時間認定(1事業当たり年額) 対象 保育所及び認定こども園 延長時間区分 30分 600,000円 1時間 1,760,000円 2~3時間 2,761,000円 4~5時間 5,673,000円 6時間以上 6,704,000円 | 当該事業の実施に必要な経費 |
一時預かり事業 | 1 運営費(1か所当たり年額) (1) 一般型 年間延べ利用児童数区分 300人未満 2,833,000円 300人以上900人未満 3,105,000円 900人以上1,500人未満 3,321,000円 1,500人以上2,100人未満 4,797,000円 2,100人以上2,700人未満 6,273,000円 2,700人以上3,300人未満 7,749,000円 3,300人以上3,900人未満 9,225,000円 3,900人以上 10,701,000円 ※ 保育従事者が全て保育士又は1日当たり平均利用児童数おおむね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合に限る。 ※ 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育の提供を受ける児童及び法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育の提供を受ける児童を除く。 (2) 幼稚園型 ア 在籍園児分(イを除く。)((エ)を除き、児童1人当たり日額) (ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 ① 平日 400円 ② 長期休業日(8時間未満) 400円 ③ 長期休業日(8時間以上) 800円 Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 ① 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円 (10円未満切捨て) ② 長期休業日(8時間未満) 400円 ③ 長期休業日(8時間以上) 800円 (イ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円 (ウ) 長時間加算 Ⅰ (ア)Ⅰ①及び(ア)Ⅱ①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)、(ア)Ⅰ③、(ア)Ⅱ③及び(イ)については8時間を超えた利用の場合 ・超えた利用時間が2時間未満 150円 ・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 ・超えた利用時間が3時間以上 450円 Ⅱ (ア)Ⅰ②及び(ア)Ⅱ②については4時間を超えた利用の場合 ・超えた利用時間が2時間未満 100円 ・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 ・超えた利用時間が3時間以上 300円 (エ) 保育体制充実加算(1か所当たり年額) Ⅰ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす施設 2,892,400円 Ⅱ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び⑤の要件を満たす施設 1,446,200円 ① 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。 ② 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。 ③ 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。 ④ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は、2名以上とすること。 ⑤ 教育・保育従事者のおおむね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は、2名以上とすること。 イ 特別な支援を要する児童分(児童1人当たり日額) 4,000円 ※ 以下のいずれかの要件を満たすと市が認める児童に適用する。 (ア) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童 (イ) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市が認める児童 (3) 災害特例型 ア 利用児童の保護者が当該児童について受けている支給認定に基づいて本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号、同法第29条第3項第1号、同法第28条第2項第2号若しくは第3号の内閣総理大臣が定める基準又は同法第30条第2項第2号、第3号若しくは第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定される金額(児童1人当たり月額) ※ 月途中で利用を開始、又は利用を終了した場合の基準額の算定に当たっては、公定価格の算定の例によること。 イ 利用児童の保護者が復旧活動等を行うために、当該児童が在籍する幼稚園等において、教育時間の前後又は長期休業日等に、本事業を利用する児童(児童1人当たり日額) 1,600円 ウ ア、イ以外の児童(児童1人当たり日額) 2 開設準備経費(1か所当たり年額) (1) 改修費等 4,000,000円 (2) 礼金及び賃借料(開設前月分) 600,000円 ※ (1)(2)とも市長が別に定める期間に支払われたものに限る。 ※ (1)は、災害特例型を除く。 ※ (2)は、一般型に限る。 | 当該事業の実施に必要な経費 |
保育所等運営事業 | 毎月初日における保育の実施児童1人当たり月額 250円 | 当該事業の実施に必要な経費 |