○さぬき市地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域子育て支援拠点事業等を行う事業者に対し、地域子育て支援拠点事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域子育て支援拠点事業等」とは、地域子育て支援拠点事業及び関連事業をいう。

2 この要綱において「地域子育て支援拠点事業」とは、重層的支援体制整備事業実施要綱(重層的支援体制整備事業の実施について(令和3年6月15日付け子発0615第10号厚生労働省子ども家庭局長・社援発0615第2号厚生労働省社会・援護局長・障発0615第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長・老発0615第1号厚生労働省老健局長通知別紙)3(2)エに規定する地域子育て支援拠点事業をいう。

3 この要綱において「関連事業」とは、地域子育て支援拠点事業に係る業務に関連して行う事業であって、子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙に定める交付金をいう。第11条第3項において同じ。)の交付の対象となるものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者(以下「民間事業者」という。)が本市の区域内で行う、地域子育て支援拠点事業等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表左欄に掲げる補助対象事業ごとに同表中欄に定めるところにより算定した補助基準額と同表右欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除して得た額とを比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請手続等)

第5条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、次条から第10条までに定めるものを除き、規則第4条から第12条までの規定による。この場合において、同条第2項及び第3項の規定は、補助金の概算による交付についても適用する。

(交付申請)

第6条 規則第4条の申請(以下「交付申請」という。)は、地域子育て支援拠点事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 交付申請は、市長が別に定める期日までに行わなければならない。

3 規則第4条第1項第3号に掲げる書類には次に掲げる書類(様式については、市長が別に定める。)を含むものとする。

(1) 地域子育て支援事業費補助金所要額調書

(2) 地域子育て支援事業費補助金所要額明細書

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の通知は、地域子育て支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次の又はに該当するときは、速やかに市長の承認を受けること。

 補助対象事業の内容を変更するとき(次条第2項に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 第11条第2項及び規則第15条の規定による財産の処分の制限に関すること。

(5) 第11条第2項及び規則第15条の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に返納させることがあること。

(6) 第11条の規定による消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告に関すること。

(7) 補助金及び補助対象事業に係る、予算及び決算に関する調書の作成並びに収支の状況に関する書類、帳簿等の整理を行い、かつ、これらを補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならないこと。

(8) 前号の規定にかかわらず、第11条第2項に掲げる財産に該当するものがある場合は、同号に掲げる期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は同条第3項において定める規則第15条ただし書の市長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで同号の調書及び書類、帳簿等を保存しておかなければならないこと。

(9) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を命じられる場合があること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(変更交付申請)

第8条 規則第9条第1項の規定による補助対象事業の変更申請の手続については、第6条の規定を準用する。

2 前項の場合において、規則第9条第1項第2号の軽微な変更は、別表左欄に掲げる補助対象事業ごとに補助金の額の増額を伴わない、補助対象経費の配分の変更(補助対象事業の区分を超える変更を除く。)又は補助対象事業の内容の変更とする。

(状況報告等)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から補助対象事業の遂行の状況等に関して報告を求められた場合は、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第10条の規定による実績報告(以下「実績報告」という。)は、地域子育て支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、同条第3号に掲げる書類には次に掲げる書類(様式については、市長が別に定める。)を含むものとする。

(1) 地域子育て支援事業費補助金精算書

(2) 地域子育て支援事業費補助金精算額調書

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 実績報告は、交付決定を受けた補助対象事業の完了後1月以内又は当該補助対象事業を完了した年度の3月31日までのいずれか早い日までに行うものとする。

(取得財産等の取扱い)

第11条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

2 規則第15条第2号の市長が定めるもの及び同条第3号の市長が認めるものは、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円(関連事業により取得し、又は効用の増加した財産の場合は、50万円)以上の機械、器具その他の財産とする。

3 規則第15条ただし書の市長が別に定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、市が当該財産に係る補助金ついて、重層的支援体制整備事業交付金(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の8に規定する交付金をいう。)の交付を受ける場合は厚生労働大臣、子ども・子育て支援交付金の交付を受ける場合は内閣総理大臣が別に定める期間とする。

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、市長が別に定める様式により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業を行う民間事業者が市外に本部、本社、本所等(以下単に「本部」という。)を置く法人等であるときは、本部の課税売上割合等の申告内容等に基づき、当該仕入控除税額を報告するものとする。

2 前項の規定により市長に報告した場合は、市長は、当該仕入控除税額に相当する額の全部又は一部に相当する額の補助金を市に納付させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第183号の2)

この要綱は、令和5年11月22日から施行し、改正後のさぬき市地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱第4条及び別表の規定は、令和5年4月1日以後に実施された事業について適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

地域子育て支援拠点事業

1 運営費(1か所当たり年額)

(1) 一般型

ア 基本分

(ア) 3~4日型

職員を合計3名以上配置する場合 7,493,000円

職員を合計2名配置する場合 5,945,000円

(イ) 5日型

常勤職員を配置する場合 10,192,000円

非常勤職員のみを配置する場合 6,944,000円

(ウ) 6~7日型

常勤職員を配置する場合 10,804,000円

非常勤職員のみを配置する場合 7,943,000円

※ (イ)及び(ウ)について、「平成24年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」1(5)③センター型(経過措置(小規模型指定施設)の場合を除く。)として実施し、引き続き同様の事業形態を維持している場合は、「『常勤職員』を配置した場合」の補助基準額を適用することができるものとする。

イ 加算分

(ア) 子育て支援活動の展開を図る取組

3~4日型 1,601,000円

5日型 3,302,000円

6~7日型 2,915,000円

(イ) 特別支援対応加算 1,085,000円

(ウ) 研修代替職員配置加算

1人当たり年額 23,000円

(エ) 育児参加促進講習休日実施加算 412,000円

(2) 出張ひろば 1,620,000円

(3) 小規模型指定施設

ア 基本分 3,112,000円

イ 加算分 1,556,000円

(4) 連携型

ア 基本分

3~4日型 2,026,000円

5~7日型 3,192,000円

イ 加算分

(ア) 地域の子育て力を高める取組 491,000円

(イ) 特別支援対応加算 1,085,000円

(ウ) 研修代替職員配置加算

1人当たり年額 23,000円

(エ) 育児参加促進講習休日実施加算 412,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額(加算分も含む。)ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。月によって開所日数等が変動し、基準額が複数となる場合は、各基準額に「事業実施月数÷12」を乗じること。

2 開設準備経費(1か所当たり年額)

(1) 改修費等

1か所当たり 4,000,000円

(2) 礼金及び賃借料(開設前月分)

1か所当たり 600,000円

※ (1)(2)とも市長が別に定める期間に支払われたものに限る。

当該事業の実施に必要な経費

関連事業

(新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業)

1 緊急時の職員確保、職場環境の復旧・環境整備等

地域子育て支援拠点事業の実施1か所当たり 300,000円

※ 事業所の職員や利用者について、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な、以下の経費に限る。

ア 緊急時の職員確保に係る費用

職員の感染等による人員不足に伴う職員の確保等費用

イ 職場環境の復旧・環境整備等に係る費用

消毒掃除費用等

2 感染症対策のための改修

地域子育て支援拠点事業の実施1か所当たり 1,000,000円

※ 新型コロナウイルス感染症等の感染症対策のために必要となる改修、設備の整備等に限る。

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

関連事業

(ICT化推進事業)

地域子育て支援拠点事業の実施1か所当たり

(1) 業務のICT化を行うためのシステムの導入

(2) 研修のオンライン化

(1)(2)の合計500,000円

※ 連絡帳の電子化や、オンライン会議やオンラインを活用した相談支援に必要なICT機器の導入等の環境整備に係る経費及び、都道府県等が実施する研修をオンラインで受講できるよう、必要なシステム基盤の導入等に係る経費に限る。

(3) 通訳や翻訳のための機器の導入 150,000円

※ 外国人の子育て家庭が事業を円滑に利用できるよう、多言語音声翻訳システム等の導入に係る経費に限る。

当該事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

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さぬき市地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第68号

(令和5年11月22日施行)