○さぬき市へんろ資料館規則

令和5年3月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市へんろ資料館条例(令和5年さぬき市条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 さぬき市へんろ資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 1月1日及び12月31日

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

(開館時間)

第3条 開館時間は、午前8時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(遵守事項)

第4条 資料館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害等の防止のため、職員の指示に従うこと。

(2) 展示資料等の写真撮影等をする場合は、職員の指示に従うこと。

(協議会の委員等)

第5条 へんろ資料館運営協議会(以下「協議会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、会議への出席を求めて意見を聴き、若しくは説明を受け、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初の協議会の会議は、さぬき市教育委員会教育長が招集する。

さぬき市へんろ資料館規則

令和5年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)