○さぬき市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

令和5年6月1日

規則第27号

(建築物許可申請書)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図

(2) 許可を必要とする理由書

(3) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物等にあっては、工場等調書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

(許可の決定等)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、特定用途制限地域内建築許可決定通知書(様式第3号)前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該申請者に通知するものとする。

(工作物への準用)

第4条 第2条及び前条の規定は、工作物について準用する。この場合において第2条中「建築物許可申請書(様式第1号)」とあるのは「工作物許可申請書(様式第4号)」と、「次に掲げる」とあるのは「次に掲げる(第3号を除く。)」と読み替えるものとする。

(建築主又は築造主の変更の届出)

第5条 第3条(前条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた建築物の建築主又は工作物の築造主は、当該建築物又は工作物の工事完了前に建築主又は築造主を変更しようとするときは、建築主・築造主変更届(様式第5号)に当該許可決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、特定用途制限地域内における建築物等の制限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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さぬき市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

令和5年6月1日 規則第27号

(令和5年6月1日施行)