○さぬき市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
令和5年6月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(令和5年さぬき市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物許可申請書)
第2条 条例第4条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図
(2) 許可を必要とする理由書
(3) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物等にあっては、工場等調書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める図書又は書面
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、特定用途制限地域内における建築物等の制限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。