○さぬき市生活保護費返還金及び徴収金の取扱いに関する要綱
令和5年5月10日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条の規定による返還金並びに法第77条、第77条の2又は第78条の規定による徴収金(以下これらを「返還金等」という。)について、さぬき市会計規則(平成14年さぬき市規則第43号)及びさぬき市生活保護法施行細則(平成17年さぬき市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(法第63条の趣旨説明等)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第63条の規定による費用の返還義務について、被保護者の資力が発生する又は資力の発生が見込まれる時点で、当該被保護者に対して同条の趣旨を説明するとともに、申告義務、返還義務等について法第27条の規定による指示をするものとする。
(法第77条の趣旨説明)
第3条 所長は、被保護者に対して民法(明治29年法律第89号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、当該被保護者及びその扶養義務者に対し、法第77条の趣旨を十分に説明するものとする。
(法第77条の2の趣旨説明)
第4条 所長は、法第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部を徴収金として徴収することができると判断したときは、被保護者に対し、法第77条の2の趣旨を十分に説明するものとする。
(法第78条の趣旨説明)
第5条 所長は、不正な手段による保護費の受給の事実を発見したときは、当該受給をした被保護者(以下「不正受給者」という。)に対し、法第78条の趣旨を十分に説明するものとする。
(返還金等の決定)
第6条 所長は、返還金等が生じたときは、さぬき市生活保護ケース診断会議において、返還又は徴収の可否及びその金額等について決定するものとする。
(返還金等の納入方法)
第8条 返還金等の納入方法は、一括納入とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の6第1項第1号から第4号までのいずれかの事由に該当する場合においては、同項の規定により返還金等の履行を延長し、及び返還金等の金額を分割させることができるものとする。
(履行期限延長等の申請)
第9条 返還金等の履行期限の延長等を受けようとする納入義務者は、履行期限延長申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を所長に提出しなければならない。
2 返還金等の履行期限の延長の期間は、当該履行期限の翌日から起算して5年以内とし、再度の延長等を行う場合においても同様とする。
(1) 履行期限延長承認通知書のとおり納入しないとき。
(2) 資力の状況等、事情の変化があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が履行期限延長承認を不適当と認めるとき。
(訴訟等の検討)
第15条 所長は、前2条に規定する措置を実施しても納入の見込みがなく、又は納入の意思が認められない納入義務者で、資産調査等の結果資力を有すると認められた者については、訴訟等の措置についても検討するものとする。
(徴収停止の検討)
第16条 所長は、返還金等について、令第171条の5第2号又は第3号に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、同条の規定によりその徴収を停止することについても検討するものとする。
(債権管理)
第17条 所長は、返還金等について、台帳を整備し、必要に応じて記録を作成し、適正な債権管理に努めるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、返還金等の取扱いに関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月10日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行日前に発生した返還金等についても適用する。