○さぬき市ワイン用ぶどう栽培環境整備事業費補助金交付要綱
令和5年5月30日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、さぬき市産ワインの原料ぶどう(専らワインの原料として栽培する醸造用ぶどう品種をいう。以下同じ。)の栽培から醸造までの一連の工程及びその環境を効果的に発信することで、さぬき市産ワインの知名度向上に貢献するため、さぬき市産ワインを醸造し、販売する株式会社さぬき市SA公社に対し、さぬき市ワイン用ぶどう栽培環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 原料ぶどうを栽培し、その過程を見学させることができるほ場を整備する事業
(2) 前号の事業により整備したほ場において、原料ぶどうを栽培するための棚、柵等を新設する事業
(3) 原料ぶどうの生産拡大に対応したワインを醸造し、又はジュースを製造するための設備を設置(改修を含む。)する事業
(4) 手洗い場、ベンチ、東屋その他の原料ぶどうの栽培過程及びワイン醸造の工程を見学させ、又は体験させることができるための附帯施設を整備する事業
(5) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、株式会社さぬき市SA公社とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条各号に定める補助対象事業に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。ただし、市長が補助対象事業の目的の達成に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 人件費
(2) 食糧費(会議等に係る飲物代は除く。)
(3) 慶弔費及び積立金
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額から当該事業費に充当される他の補助金、助成金、寄附金その他の収入を控除して得た額の10分の10以内とし、その上限額は2,000万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。
(軽微な変更の範囲)
第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の5分の1に相当する金額以内の変更
(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更
(実績報告に必要な書類)
第9条 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業の内容が分かる写真
(取得財産の処分の制限)
第10条 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、次に掲げるものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が別に定めるもの
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。