○さぬき市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年12月21日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年さぬき市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認に係る時間の単位)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める時間は、15分とする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後において高齢者部分休業をするため、高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、同日前においても、第3条の規定の例により、当該承認を申請することができる。
(さぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
3 さぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成14年さぬき市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略