○さぬき市第3子以降児童生徒の学校給食費の無償化に関する要綱
令和5年12月7日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市学校給食費徴収規則(平成16年さぬき市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条第3項において教育委員会が別に定める第3子以降の者その他学校給食費の無償化に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(1) 子を3人以上扶養しており、その扶養している者のうち、第3子以降の者(当該扶養している子のうち、最年長者及び2番目の年長者である者を除いた者をいう。)が、市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)において実施する学校給食の提供を受けていること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助であって学校給食費に関するものを受けていないこと。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学援助その他国又は地方公共団体の施策による給付であって学校給食費に係るものを受けていないこと。
(無償化の適用の申請)
第4条 学校給食費の無償化の適用を受けようとする給食費負担者(以下「申請者」という。)は、第3子以降児童生徒学校給食費無償化申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出するものとする。
(1) 健康保険証の写しその他の3人以上の子を扶養していることが確認できる書類。ただし、小中学校に在学する児童生徒に係るものは、これを省略することができる。
(2) その他教育長が特に必要と認める書類
(無償化の適用期間)
第7条 無償化の適用を受けることができる学校給食費は、無償化の適用を受けようとする年度の4月1日又は第3条の要件を満たすこととなった日のいずれか遅い日以後に実施する学校給食に係るものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により学校給食費の無償化の適用の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が学校給食費の無償化の適用を取り消す必要があると認めるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、第3子以降の者の学校給食費の無償化に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3子以降の者に係る学校給食費の無償化に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年教委告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。