○さぬき市学校給食費徴収規則
平成16年1月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市学校給食共同調理場設置条例(平成14年さぬき市条例第75号)第3条第5号に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 市立の幼稚園に在園する園児(以下「園児」という。)の給食費は、さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第17号)第13条第4項第3号の規定により当該園児の教育・保育給付認定保護者の負担とする。
2 市立の小学校及び中学校に在学する児童、生徒(以下「児童等」という。)の給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により当該児童等の保護者の負担とする。
3 さぬき市学校給食共同調理場設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第19号)第2条第2項各号に掲げる者の給食費は、当該給食を受けた者が負担する。
(1) 園児 1食当たり215円
(2) 児童 1食当たり250円
(3) 生徒 1食当たり285円
(4) 共同調理場に属する職員 1食当たり285円
3 前2項の規定にかかわらず、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める第3子以降の児童等の給食費の額は、無料とする。
(給食費の納入)
第4条 給食費は、口座振替の方法又は現金により市が指定する納付期日までに納入しなければならない。
(給食費の還付)
第5条 給食費の請求後に額の変更が生じた場合は、給食費を還付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に実施する学校給食について適用する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年9月1日から施行し、施行日以後に実施する学校給食について適用する。
附則(令和5年教委規則第8号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。