○さぬき市学校給食費徴収規則

平成16年1月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市学校給食共同調理場設置条例(平成14年さぬき市条例第75号)第3条第5号に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(給食費の負担)

第2条 市立の幼稚園に在園する園児(以下「園児」という。)の給食費は、さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第17号)第13条第4項第3号の規定により当該園児の教育・保育給付認定保護者の負担とする。

2 市立の小学校及び中学校に在学する児童、生徒(以下「児童等」という。)の給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により当該児童等の保護者の負担とする。

3 さぬき市学校給食共同調理場設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第19号)第2条第2項各号に掲げる者の給食費は、当該給食を受けた者が負担する。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 園児 1食当たり215円

(2) 児童 1食当たり250円

(3) 生徒 1食当たり285円

(4) 共同調理場に属する職員 1食当たり285円

(5) 幼稚園、小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)に属する職員 当該職員が属する小学校等の園児及び児童等に係る給食費として第1号から第3号までに規定する額

(6) 試食会等の受給者 当該試食会等を行う小学校等の園児及び児童等に係る給食費として第1号から第3号までに規定する額

2 前項の規定にかかわらず、給食を受ける者が食物アレルギーその他やむを得ない事由により飲用牛乳又は飲用牛乳以外の給食の提供を受けることができない場合の給食費の額は、前項各号に定める額から、当該提供を受けない飲用牛乳又は飲用牛乳以外の給食の提供に要する費用の額を基礎として教育長が別に算定する額を控除して得た額とする。

(給食費の納入)

第4条 給食費は、口座振替の方法又は現金により市が指定する納付期日までに納入しなければならない。

(給食費の還付)

第5条 給食費の請求後に額の変更が生じた場合は、給食費を還付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(給食費の額の特例)

2 令和5年9月1日から令和6年3月31日までの間に児童等に対して実施する給食に係る給食費の額は、第3条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、児童に係る給食費の額は1食当たり120円と、生徒に係る給食費の額は1食当たり135円とする。この場合において、同条第2項中「定める額」とあるのは、「定める額(ただし、当該給食を受ける者が児童等であるときは、附則第2項前段に規定する額)」とする。

3 令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に児童等(教育委員会が別に定める第3子以降の者に限る。)に対して実施する給食に係る給食費の額は、第3条第1項第2号及び第3号並びに前項の規定にかかわらず、無料とする。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に実施する学校給食について適用する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年9月1日から施行し、施行日以後に実施する学校給食について適用する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

さぬき市学校給食費徴収規則

平成16年1月26日 教育委員会規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年1月26日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第6号
平成25年12月27日 教育委員会規則第3号
令和5年7月7日 教育委員会規則第6号
令和5年12月1日 教育委員会規則第8号